○斑鳩町公益的法人等職員の受入れに関する要綱

令和5年3月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町及び公益的法人等相互間の理解を深め、もって町政の効率的な運営に資するため、町が公益的法人等からの職員を受け入れることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「公益的法人等」とは、公益的法人等への斑鳩町職員の派遣等に関する条例施行規則(平成27年3月斑鳩町規則第6号)第2条に規定する団体をいう。

(身分)

第3条 町が公益的法人等から受け入れる職員(以下「受入職員」という。)は、町職員の身分を保有せず、公益的法人等の職員としての身分を保有したままで、研修に係る町の業務に行政実務研修員として従事するものとする。

(受入期間)

第4条 受入職員の受入期間は、原則として3年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、公益的法人等と協議の上、受入期間を変更することができる。

(職務)

第5条 受入職員は、町長が指定する業務に従事する。

(給与)

第6条 受入職員の給料及び手当は、公益的法人等が負担し、受入職員に直接支給する。

(旅費)

第7条 受入職員が公務のため旅行したときは、一般職の職員の例により町が旅費を支給する。

(服務等)

第8条 受入職員の勤務時間は、町の関係条例等を適用するものとし、その他の勤務条件については、公益的法人等と協議の上、決定するものとする。

2 受入職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。受入職員でなくなった後も同様とする。

3 受入職員の分限及び懲戒処分は、原則として、町の報告に基づき、公益的法人等において行う。

(災害補償)

第9条 受入職員の業務上又は通勤上の災害補償については、公益的法人等と協議の上、決定するものとする。

(協定の締結)

第10条 町長は、公益的法人等からの職員の受入れに関し必要な事項について、公益的法人等と協定を締結するものとする。

(退職手当条例等の適用除外)

第11条 受入職員については、奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年2月奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定は、適用しない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

斑鳩町公益的法人等職員の受入れに関する要綱

令和5年3月31日 要綱第18号

(令和5年3月31日施行)