男女共同参画
女と男がともに輝いて暮らせるまちをめざして
男女共同参画社会って?
昔と比べれば、ずいぶん男女平等の社会になりました。
でも、家庭や地域、職場など、私たちの身の回りには、まだまだ「女だから」「男だから」という理由だけで役割や仕事が固定されたり、したいことができなかったりすることもあります。
誰もが本当にいきいきとその人らしく暮らすためには、女性も男性も、すべての人が互いに人権を尊重しあい、あらゆる分野で個性と能力を十分に発揮しながら、喜びも責任も分かち合うことができる社会にしていかなければなりません。それが「男女共同参画社会」なのです。

男女共同参画キーワード
● 用語
- ・NPO
- ・家族経営協定
- ・社会的性別(ジェンダー)
- ・女性のエンパワーメント
- ・ストーカー行為
- ・性と生殖の健康・権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)
- ・性の商品化
- ・性別役割分担意識
- ・セクシュアル・ハラスメント
- ・積極的改善措置(ポジティブ・アクション)
- ・ドメスティック・バイオレンス(配偶者・パートナーからの暴力)
- ・メディア・リテラシー
● 法律・制度など
- ・家族的責任を有する男女労働者の機会
及び待遇の均等に関する条約(ILO156号条約) - ・雇用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法) - ・次世代育成支援対策推進法
- ・女子に対するあらゆる形態の
差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約) - ・女性のチャレンジ支援策
- ・男女共同参画基本法
- ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
(DV防止法)
NPO(Non Profit Organization)
行政・企業とは別に社会的活動をする民間の非営利団体のこと。福祉、まちづくり、男女共同参画、環境などさまざまな分野で活動を行っています。
平成10年12月1日に特定非営利活動促進法が施行され、法人格取得の認定がされるようになりました。
家族経営協定
農業経営において、家族同士であっても、適正な労働報酬、休日、老後の生活保障等の就業条件や経営目標について話し合い、取り決めをすること。家族全員が経営に参画できる新しい家族経営の確立を目指しています。
社会的性別(ジェンダー)
生まれついての生物学的性別(セックス/sex)に対し、社会通念や習慣の中にある、社会によって作り上げられた性別のこと。
この「社会的性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われているものです。
女性のエンパワーメント
エンパワーメントとは、力(パワー)をつけること。女性のエンパワーメントとは、女性が自分の意識と能力を高め、社会のあらゆる分野で、政治的、経済的、社会的、文化的に力を持った存在となり、力を発揮し、行動していくこと。
女性の地位向上、実質的な男女平等社会の実現のためには、女性が力をつける必要があり、平成7年(1995年)の第4回世界女性会議をきっかけにその必要性が強調されるようになりました。
ストーカー行為
待ち伏せやつきまとい、面会や交際の要求、無言電話、連続したファクシミリの送信や電話などを、同一人物に繰り返し行う行為のこと。
平成12年11月から「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が施行され、ストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等が定められています。
性と生殖の健康・権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)
性と生殖の健康(リプロダクティブ・ヘルス)とは、人間の生殖システム、その機能と(活動)過程の全ての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあること。
性と生殖の権利(リプロダクティブ・ライツ)とは、「リプロダクティブ・ヘルスを得る権利」のこと。
平成6年(1994年)の国際人口/開発会議で提唱され、平成7年(1995年)の第4回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」においても女性の権利として確認されています。
性の商品化
性、特に女性の性を、人格とは無関係に、あたかも商品のように「もの」として扱うこと。売買春やポルノグラフィーだけではなく、女性の体の一部だけを強調したポスターや広告など、様々なものが含まれます。
性別役割分担意識
男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるのに、「男は仕事、女は家庭」や「男性は主要な業務、女性は補助的業務」などのように、男性、女性という性別によって、役割を固定的に分ける考え方。
セクシュアル・ハラスメント
相手の意思に反して行われる性的な言動のこと。例えば、身体に不必要に触ることや、性的なうわさを流すこと、性的な冗談を言ったりすることなど、様々なものが含まれます。
セクシュアル・ハラスメントは、仕事の場でおこるだけではなく、地域活動団体の会員の間や施設における職員とその利用者との間、学校での教師と子どもとの間など、様々な生活の場で起こり得ます。
積極的改善措置(ポジティブ・アクション)
様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、個々の状況に応じて、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供すること。例えば、割当枠や目標値を設定することなどがこれにあたります。
男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規定され、また、国に準じた施策として地方公共団体の責務にも含まれています。
ドメスティック・バイオレンス
(配偶者・パートナーからの暴力)
配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった人から振るわれる暴力のこと。殴る、蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、脅す、無視するなどの精神的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、望まない性行為を強要するなどの性的暴力なども含まれます。広い意味では、女性、子ども、高齢者、障害者などの弱者に対する家庭内での虐待も含まれます。
メディア・リテラシー
新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットなどのメディアからの情報を主体的に選択し、客観的に読み解いて活用する能力や、自らの考えなどを表現し、発信して行く能力のこと。
家庭的責任を有する男女労働者の機会及び
待遇の均等に関する条約(ILO156号条約)
育児や介護など家族的責任を持つ労働者が男女を問わず差別されずに働けること、職業生活と家庭的責任との調和を図ることを目指して国際労働機関(ILO)で採択された条約で、労働時間の短縮、男女ともに取れる育児休暇・看護休暇などについて盛り込まれています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
女性労働者が性別によって差別されることなく働くことができるよう、雇用環境の整備について定めた法律です。
平成11年(1999年)の改正では、募集、採用、昇進、配置について、女性に対する差別が禁止されました。また、違反企業の公表制度や、職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止に関する事業主の配慮義務などが新たに加えられました。
次世代育成支援対策推進法
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会をつくるために、国、地方公共団体、事業主、国民が担う責務を明らかにしたもので、特に、市町村、都道府県、事業主は、それぞれ行動計画を策定し、達成しようとする目標、内容、実施時期等を定めて取組みを進めることとされています。
女子に対するあらゆる形態の
差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)
あらゆる分野における性差別の撤廃を目指し、必要な措置を定めた条約です。
批准するためには条約の基準に達していない国内法の改正が必要であり、わが国では、昭和59年(1984年)の国籍法改正、昭和60年(1985年)の男女雇用機会均等法の制定、家庭科の男女共修化などの国内法を整備して、昭和60年(1985年)に批准しました。
女性のチャレンジ支援策
女性がその個性と能力を発揮することにより社会に活力をもたらす「暮らしの構造改革」の一環として取り組まれているもので、平成32年(2020年)までに指導的地位に占める女性の割合を30%以上にすることを目標とする「ポジティブ・アクションの推進」や、チャレンジしたい女性が「いつでも、どこでも、だれでも」チャレンジできる「身近なチャレンジ支援の推進」が柱となっています。
男女共同参画社会基本法
男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として、わが国の男女共同参画に関する制度や施策に関する基本方針などを明らかにした法律です。
男女共同参画社会の形成に関し、5つの基本理念と、行政(国、地方公共団体)と国民それぞれが果たさなくてはならない責務や、基本的施策が定められています。
配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する法律(DV防止法)
配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を目的として、被害者の相談や一時保護、裁判所が発する接近禁止命令・退去命令などについて定めた法律です。
平成16年(2004年)の改正では、保護命令の対象が離婚した元配偶者まで拡大されるとともに、退去命令の期間が2ヶ月に延長されました。また、国の基本方針や都道府県の基本計画の策定義務についても新たに加えられました。






