情報公開制度の概要
○情報公開総合公開窓口のご案内
役場2階にあります情報公開総合公開窓口では、情報公開制度・個人情報保護制度についてのご相談やご案内、公文書の開示請求の受付を行っています。また、町政に関する情報を提供するため、刊行物や資料なども取り揃えていますのでご利用ください。
○利用時間
月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
○お問い合せ
斑鳩町役場 総務部総務課内(情報公開総合公開窓口)
〒636-1098 生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目7番12号
TEL 0745-74-1001(内線273)
FAX 0745-75-4455
■情報公開制度の概要
○情報公開制度とは?
この制度は、町が持っている情報(公文書)を町民のみなさんに知っていただくことによって、町の仕事やその内容を理解していただき、公正で開かれた町政をすすめようとするもので、みなさんが知りたい情報を、知りたいときに公開を求めることができる制度です。
○情報公開制度を実施する機関は?
この制度は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会(実施機関といいます。)で実施しています。斑鳩町土地開発公社、斑鳩町文化振興財団においても、情報公開制度を実施しています。
○開示請求の対象となる公文書は?
開示の請求ができる公文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)に類するものであって、平成10年4月1日以後に決裁、供覧等の手続きが終了し、実施機関が管理している公文書が対象となります。また、平成10年3月31日以前のものであっても、できるかぎり開示の請求に応えるように努めています。
○公文書の開示を請求できる人は?
この制度による公文書の開示を請求できるのは、次に掲げる方です。
- (1)町内にお住まいの人
- (2)町内に事務所又は事業所を有する個人や法人、その他の団体
- (3)町内に存する事務所又は事業所に勤務する人
- (4)町内にある学校に在学する人
- (5)実施機関が行う事務事業に利害関係がある人
上記以外の人から開示の申し出があった場合にも、
これに応ずるように努めます。
○請求の方法は?
公文書の開示を請求しようとする場合は、総務課または担当課の窓口で職員と相談のうえ「公文書開示請求書(平成10年4月1日以降に作成された公文書の開示用)」あるいは「公文書任意開示届出書(平成10年3月31日以前に作成された公文書の開示用)」(※指定の様式はダウンロードできます。)に必要事項を記入し、提出して下さい。
○開示・非開示などの決定は?
開示できるかどうかは、請求のあった日から起算して15日以内(やむを得ない理由がある場合は45日を限度とし延長することがあります。)に決定し、書面(決定通知書)でお知らせします。
○開示の方法は?
決定通知書を持って、お知らせした日時・場所にお越しください。開示は、公文書の閲覧や写しの交付をもって行います。
○開示しないことができる公文書は?
次の情報が記載されている文書は、例外的に開示しない場合があります。
- (1)法令等の規定により非開示とされている情報
- (2)特定の個人が識別される情報
- (3)法人等の利益を害する情報
- (4)公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
- (5)国等との信頼・協力関係が損なわれる情報
- (6)意思形成に支障が生ずる情報
- (7)合議制機関等関係情報
行政委員会などで非公開の取り決めがされた公文書 - (8)事務の公正で円滑な執行に支障が生ずる情報
○公文書の開示にかかる費用は?
公文書開示の手数料は無料です。
公文書の写しの交付・郵送を希望される場合は、
その費用を負担していただきます。
□写しの作成:白黒1枚10円、カラー1枚70円
□写しの郵送:実費
○非開示などの決定に不服があるときは?
開示・非開示の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。不服申立てがなされた場合、実施機関は第三者で構成された「斑鳩町公文書開示審査会」に諮り、その答申を尊重して、決定を行います。
○どんな公文書があるの?
情報公開総合公開窓口に、公文書の目録を備えています。お知りになりたい情報の検索にご利用ください。分からない場合は、担当職員にお気軽にお尋ねください。
○公文書の開示によって得た情報は適正に使用して下さい。
情報公開制度は、公正で開かれた町政をすすめるという目的で、住民のみなさんに情報を公開する制度です。利用される人は、この目的に従って、公文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければなりません。
○プライバシーは守られるの?
情報公開制度で気になるのは、プライバシーの問題です。でも、ご安心を!この制度では、プライバシーは最大限に尊重されます。公文書開示の請求があっても、個人が識別される情報は原則として公開できません。ですから、この請求については、非開示または個人情報を削除した形で部分公開されることになっています。
○運用状況の公表
情報公開制度の運用状況については、毎年1回(例年:6月)、広報いかるがに掲載するなどの方法により公表しております。
○公文書の開示の請求から開示まで







