ひとり親(母子・父子)家庭のために

児童扶養手当

母子家庭などで次の要件にあてはまる18歳未満の児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している母や、母にかわってその児童を養育している方に支給する手当です。

  1. 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が重度の障害にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎し、父と生計を同じくしていない児童
  • ※公的年金(遺族年金・障害年金など)を受けられる場合や、届け出がなくても事実上の婚姻関係がある場合は受けることができません。

● 手当額(月額)

区  分 児童1人 児童2人
全部支給 41,720円 46,720円
一部支給 9,850円~41,710円 14,850円~46,710円
以降児童1人につき3,000円加算
  • ※ただし、手当を受けるには本人・同居の扶養義務者(受給者の直系血族及び兄弟姉妹)についての所得制限があります。
  • 支給要件に該当すると思われる場合は、まず申請される方ご本人が福祉課へ相談にお越しください。(申請される方の事情により必要書類が異なります。)
  • ※手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意ください。
  • 認定後、手当の支給は、4月、8月、12月の年3回です。

遺児福祉年金

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもので引き続き本町に1年以上居住している遺児に支給される手当のことです。

  • ★両親または片親が死亡
  • ★両親または片親の生死が明らかでない
  • ★両親または片親が引き続き1年以上遺棄している

● 手当額(年額)

両親のない遺児 36,000円
片親のない遺児 18,000円
  • ※支給要件に該当すると思われる場合は、福祉課へ相談にお越しください。
  • ※手当は、申請した月の翌月分からとなりますのでご注意ください。
  • 認定後、手当の支給は、12月の年1回です。

交通遺児等援護事業

交通事故や自然災害で父または母を亡くした18歳未満の児童に激励金(1人につき10万円)が支給されます。
支給要件に該当すると思われる場合は、福祉課へ相談にお越しください。

JR定期乗車券割引制度

児童扶養手当を受けている世帯の世帯員の方がJRを利用して通勤している場合は、通勤定期乗車券を3割引で購入できます。特定者資格証明書及び購入証明書の交付を受け、これを定期券発売窓口に提出して通勤定期を購入してください。

● 申請に必要なものは、

  1. 写真
    (最近6ヵ月以内に撮影した縦4cm×横3cm正面上半身のもの)
  2. 児童扶養手当証書
  3. みとめ印です。

母子寡婦福祉資金貸付

母子家庭や寡婦の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉を図るため必要な資金を貸付けています。
資金は下記のとおりです。資金の種類によって貸付の限度額や条件、償還期間や利率などが違いますので、お早めにご相談ください。

● 貸付金の種類

修学資金  就学支度資金  修業資金 結婚資金 就職支度資金 医療介護資金 技能習得資金 生活資金 事業開始資金 事業継続資金 住宅資金 転宅資金

○ 例:修学資金

修学資金は、子が高校・大学等に修学させるための資金です。別途、連帯保証人が必要です。利子は無利子です。

○ 例:就学支度資金

就学支度資金は、子が高校・大学等への入学に際し被服等の購入に必要な資金です。別途、連帯保証人が必要です。利子は無利子です。

* その他、詳しい内容については、福祉課まで

一日里親会とは

両親または片親のいない小・中学生を、町長が親がわりとなって励まし、夏休みの楽しい思い出とするとともに、互いの交流を図るため、各地の散策、行楽、施設見学等、日帰りで毎年実施しています。

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