引越し等の届出および水道料金
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引越し等の届出
水道の使用開始または、中止をされる時は届出が必要です
引越し等により水道の使用をはじめられる時や使用をやめるときには、事前に届出書が必要です。事前に届出書の提出ができない場合は、電話で仮の受け付けをしていますが、後日正式な届出書を提出していただくことになります。(届出書には署名・押印が必要です。)
※マンションなどの建物によっては、建物全体でのご契約の場合があります。この場合、入居者の上水道課への届出は必要ありません。詳しくは上水道課または、マンションの管理会社などにお問い合わせください。
○届出および問合せ
| 住所 | 〒636-0101 奈良県生駒郡斑鳩町大字三井1335番地 |
|---|---|
| 電話 | 0745-74-1401 |
| 営業時間 | 月曜日から金曜日 (休日および12月29日から1月3日は除く) 午前8時30分から午後5時30分まで |
水道料金の支払方法
皆さんの家庭に2ヶ月に一度検針にお伺いし、その水量を基に水道料金を請求しています。大変便利な口座振替をご利用ください。銀行などの口座から自動的に水道料金が引き落されます。
預金通帳・届出印・「使用水量等のお知らせ」または「領収書」を持参のうえ、下記の指定金融機関または郵便局にお申込みください。
指定金融機関一覧
南都銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、近畿大阪銀行、奈良銀行、近畿労働金庫、奈良中央信用金庫、大和信用金庫、奈良信用金庫、奈良県農業協同組合の各本支店
ゆうちょ銀行 奈良県・大阪府・京都府・和歌山県・滋賀県・兵庫県 内の各ゆうちょ銀行
※金融機関名は平成20年現在のものです。 金融機関の統廃合により、名称が変わる場合があります。
口座振替を行う日は毎月5日及び28日です。当日が金融機関休業日のときは、翌営業日となります。ただし、水道の使用月の2ヶ月後が水道料金の口座引き落とし月となります。
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量水器(メーター)の口径
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基 本 料 金
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使 用 料 金(1m3当たり)
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| 13ミリ |
550円
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| 20ミリ |
850円
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| 25ミリ |
3,300円
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| 30ミリ |
9,500円
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| 40ミリ | ||||
| 50ミリ |
23,500円
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| 75ミリ |
28,800円
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| 100ミリ |
50,000円
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水道料金の計算方法
2ヶ月に1回検針のため、1ヶ月当たりの使用水量を算出するのに、使用水量を半分に割ります。使用水量が偶数の場合は割り切れた数値が、1ヶ月の使用水量となります。使用水量が奇数の場合は、割り切れないので、2ヶ月の内、前の月の使用水量に1m3分多く計算します。
算出された金額に100分の105を乗じた金額が請求する金額となります。
水道料金の計算例
(1)口径20ミリ、2ヶ月で50m3ご使用の場合
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2ヶ月とも水道料金は同額の5,071円となります。
(2)口径20ミリ、2ヶ月で51m3ご使用の場合
51m3÷2月=25.5m3/月
(前の月 26m3 後の月 25m3)
前の月の計算例
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後の月は、(1)の計算例と同じ金額となります。
前の月の水道料金は、5,260円、
後の月の水道料金は、5,071円となります。
○問合せ 上水道課 業務係(℡0745-74-1401)
- 営業時間
- 月曜日から金曜日(休日および12月29日から1月3日は除く)
午前8時30分から午後5時30分まで






