退職者医療制度

長い間、会社や役所などに勤めていて退職し、現在国保に加入していて被用者年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人、及びその被扶養者は「退職者医療制度」で医療をうけます。

対象となる人

次の条件にすべてあてはまる人(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。

  • 1.国民健康保険に加入している人
  • 2.厚生年金や各種共済年金などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人

被扶養者(扶養家族)とは

退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人です。

  • 1.退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
  • 2.国民健康保険に加入している人
  • 3.年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人

退職被保険者となる日

年金の受給権の発生した日が、退職被保険者になる日です。受給権が発生し、年金をもらう手続きをすると年金証書が送られてきますので、14日以内に国民健康保険の窓口で届け出をしてください。

○問合せ 国保医療課 (℡0745-74-1001 内線114、116)