後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度に加入する人
後期高齢者医療制度の自己負担割合
後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度の保険料の納め方

後期高齢者医療制度に加入する人

後期高齢者医療制度は平成20年4月からはじまった制度です。加入する人は、75歳以上の人と65歳以上75歳未満で一定以上の障害をもっている人です。
後期高齢者医療制度の加入者には、この制度を運営する奈良県後期高齢者医療広域連合から被保険者証が交付されます。

○問合せ
国保医療課(℡:0745-74-1001)
奈良県後期高齢者医療広域連合(℡:0744-29-8430)

後期高齢者医療制度の自己負担割合

原則として医療にかかった費用の1割(一定以上の所得がある人は、3割※)を自己負担します。

※同一世帯に一定所得(課税所得145万円)以上の後期高齢者医療制度の加入者または、収入額の合計(単身世帯で年収383万円、2人以上世帯で年収520万円)未満で、申請があった場合は、1割負担となります。

○問合せ
国保医療課(℡:0745-74-1001)
奈良県後期高齢者医療広域連合(℡:0744-29-8430)

後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度は、加入者のみなさんに納付いただく保険料と、74歳までの健康保険からの支援金および公費(税金)を主な財源とします。
奈良県内では、医療費の低い一部村を除き、同一の保険料です。

平成20年度、平成21年度の保険料一人当たりの保険料額(年額)は、下記の所得割額と均等割額を合算した額となります。(年額50万円が限度額です。)

  • (1)所得割額=(総所得金額等-基礎控除33万円)×7.7%
  • (2)均等割額=40,800円
  • ※後期高齢者医療制度の加入者およびその世帯主の所得に応じて、均等割額の軽減があります。
○問合せ
国保医療課(℡:0745-74-1001)
奈良県後期高齢者医療広域連合(℡:0744-29-8430)

後期高齢者医療制度の保険料の納め方

保険料の納め方は、年金からの天引き(特別徴収)と納付書等による(普通徴収)の2種類があります。
原則として特別徴収ですが、次のいずれかに該当する場合などは普通徴収になります。

  • ・年金が年額18万円未満の場合
  • ・後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が、年金額の1/2を超える場合
  • ・年度途中に75歳になる場合
  • ・年度途中に他の市町村から転入した場合
●特別徴収 年6回の年金の支払の際に保険料が差し引かれます
4月、6月、8月支払いの年金から仮徴収され、その年度の保険料額の決定後、10月、12月、2月支払いの年金から本徴収(決定保険料額-仮徴収額)されます。
平成21年度から、申し出により口座振替に変更することができるようになりました。ご希望の方は、国保医療課窓口で申請してください。
●普通徴収 納付書や口座振替で納めます。納期は、7月から翌年2月までの8期です。
○問合せ
国保医療課(℡:0745-74-1001)
奈良県後期高齢者医療広域連合(℡:0744-29-8430)

○後期高齢者医療広域連合ホームページへ