町税・町県民税(個人)
町税について
町では、町民の皆さんが健康で快適な暮らしができるように、道路、下水道、公園の整備や教育、福祉の充実など、いろいろな仕事をしています。これらを行うためには、たくさんの費用が必要ですが、「町税」はその最も大きな財源となっています。町税のしくみをよく理解していただいて、期限内の納付にご協力ください。
| ・普通税‥‥‥ | 納められた税金の使いみちに特別の制限がなく、地方公共団体が一般の経費としてどのような仕事の費用にも充てることができる税金 (町民税 固定資産税 軽自動車税 町たばこ税) |
| ・目的税‥‥‥ | 納められた税金は、特定の目的または特定の事業に要する経費に充てなければならない税金 (都市計画税 国民健康保険税) |
町 県 民 税 (個人)
課税される人
- ※町民税とともに県民税もあわせて納めていただきます。
- ・その年の1月1日現在、町内に住所のある人(均等割と所得割)
- ・町内に事務所、事業所、家屋敷などがあり、町内に住所のない人(均等割)
課税されない人
- ・生活保護法により生活扶助を受けている人
- ・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の所得が一定の額以下の人
申告の義務
町民税・県民税の納税義務者は、毎年2月16日から3月15日までに前年の所得等に関する申告をしなければなりません。ただし、税務署に所得税の確定申告をされた人や給与所得以外の所得がない人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人は申告する必要はありません。
税 率
| ・ | 均等割 | 町民税3,000円 県民税1,500円 (内森林環境税500円) |
| ・ | 所得割 | 町民税6% 県民税4% |
| ※分離課税の所得は税率が異なります。 | ||
※ 所得割額=課税所得金額×税率-控除額
納 期
- 第1期 6月17日から 6月30日まで
- 第2期 8月 1日から 8月31日まで
- 第3期 10月 1日から10月31日まで
- 第4期 翌年1月1日から 1月31日まで
詳しくは、税務課 課税係(℡0745-74-1001内線153)へお問い合わせください。






