平成21年度の住民税の制度改正について
概要についてはこちらから↓(総務省HP)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czais.html
○平成21年度から寄附金税制が拡充されます。
○平成21年10月から、住民税の年金からの引き落とし(特別徴収)がはじまります。
| よくある質問 | |||||||||||||||
| 問1 | どのような人が公的年金からの引き落とし(特別徴収)の対象となりますか? | ||||||||||||||
| 答1 | 毎年4月1日において、国民年金法に基づき老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方のうち、年額が18万円以上の方が対象となります。 ※次の場合等においては、年金からの引き落としの対象とはなりません。 |
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| 1 | 町県民税が非課税または公的年金等に係る所得に対する税額が生じない場合 | ||||||||||||||
| 2 | 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合 | ||||||||||||||
| 3 | 当該年度の特別徴収額が老齢等年金給付の年額を超える場合 | ||||||||||||||
| 4 | 介護保険料が年金から引き落としされていない場合 | ||||||||||||||
| 問2 | 公的年金からの特別徴収の実施について、特別徴収を希望しない場合、普通徴収に変更することはできますか? | ||||||||||||||
| 答2 | 本人の希望により徴収方法を変えることはできません。 | ||||||||||||||
| 問3 | 国民健康保険税の特別徴収制度は、一定の要件を満たせば、口座引き落としに変更することができますが、町県民税においてもこれは可能ですか? | ||||||||||||||
| 答3 | 町県民税の特別徴収制度は、口座引き落としをすることはできません。 | ||||||||||||||
| 問4 | 介護保険と町県民税で特別徴収される年金が異なる場合がありますか? | ||||||||||||||
| 答4 | 介護保険料と町県民税は、同一の年金から特別徴収を行うことになります。ただし、介護保険料の特別徴収の対象となる年金が障害年金や遺族年金の場合は、町県民税においては特別徴収とはなりませんので、普通徴収により納めていただきます。 | ||||||||||||||
| 問5 | 特別徴収の対象となる老齢基礎年金等を複数受給している場合、どの年金から特別徴収されることになりますか? | ||||||||||||||
| 答5 | 特別徴収を行う年金については次のとおりの優先順位が決められています。(番号の小さい方から高順位)2つ以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、その優先順位の順番に従って、高順位の1つの年金から特別徴収されます。 | ||||||||||||||
| 1 | 国民年金法による老齢基礎年金 | ||||||||||||||
| 2 | 旧国民年金法による老齢年金等 | ||||||||||||||
| 3 | 旧厚生年金保険法による老齢年金等 | ||||||||||||||
| 4 | 旧船員保険法による老齢年金等 | ||||||||||||||
| 5 | 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等 | ||||||||||||||
| 6 | 移行農林年金のうちの退職年金等 | ||||||||||||||
| 7 | 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等 | ||||||||||||||
| 8 | 旧地方公務員共済組合法による退職年金等 | ||||||||||||||
| 問6 | 公的年金の所得以外に給与所得があります。この給与から公的年金に係る町県民税についてもまとめて特別徴収できますか? | ||||||||||||||
| 答6 | できません。公的年金に係る町県民税については、公的年金から特別徴収されます。給与に係る町県民税は、給与から特別徴収されます。(退職されている場合などは給与にかかる町県民税は普通徴収になります。) | ||||||||||||||
| 問7 | 公的年金の所得以外に所得があります。公的年金以外の所得に係る町県民税についても年金から特別徴収されますか? | ||||||||||||||
| 答7 | 公的年金の所得以外の所得に係る町県民税は、公的年金からの特別徴収は行われず、普通徴収となります。 | ||||||||||||||
| 問8 | 当初、介護保険料を公的年金から特別徴収されていましたが、年度途中で保険料が変更になったため普通徴収に切り替わりました。町県民税については、このまま特別徴収されますか? | ||||||||||||||
| 答8 | 介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合は、町県民税も同様に普通徴収に切り替わることとなります。 | ||||||||||||||
| 問9 | 年度途中で町県民税額が変更になりました。年金からの特別徴収額も変更されますか? | ||||||||||||||
| 答9 | 年度途中で、公的年金に関わる税額が変更になった場合には、年金からの特別徴収は中止となり、徴収済額を除いた残額のすべてが普通徴収に切り替わります。 | ||||||||||||||
| 問10 | 年度途中で町県民税額が変更になったため特別徴収が中止されました。特別徴収の再開は、いつからになりますか? | ||||||||||||||
| 答10 | 翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。 | ||||||||||||||
| 問11 | 均等割のみの課税となる年金所得者は、特別徴収の対象となりますか。 | ||||||||||||||
| 答11 | 特別徴収の対象となります。ただし、平成21年度については、前半は普通徴収で、後半は特別徴収で納めていただくことになります。 | ||||||||||||||
| 問12 | 介護保険料と国民健康保険税の合計額または介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が、年金支給額の1/2を超えたら、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料については、特別徴収が行われませんが、町県民税についてはどうなりますか? | ||||||||||||||
| 答12 | 町県民税については、所得税、介護保険料、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を差し引いた額が町県民税額より大きい場合には、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料が特別徴収されているかどうかに関わらず、特別徴収の対象となります。 | ||||||||||||||
| 問13 | 1月1日は斑鳩町在住で住民票は斑鳩町にあるのですが、現在A市の施設に入所しています。A市の施設に入所している関係で、A市で介護保険料を納めているのですが、この場合には、町県民税は年金から特別徴収されますか? | ||||||||||||||
| 答13 | 斑鳩町で賦課された町県民税の公的年金からの特別徴収については、斑鳩町の介護保険料の特別徴収対象被保険者であることが条件となっています。この場合、介護保険料が斑鳩町で特別徴収されていないので、斑鳩町で賦課された町県民税は公的年金から特別徴収されません。普通徴収により納めていただくことになります。 | ||||||||||||||
| 問14 | 1月1日は、斑鳩町在住で当初は町県民税を公的年金から特別徴収されていましたが、年度途中でB市に転出しました。この場合には、町県民税は年金から特別徴収されますか? | ||||||||||||||
| 答14 | 転出された場合には、町県民税の公的年金からの特別徴収は中止になります。その年度の残りの町県民税は普通徴収により斑鳩町に納めていただくことになります。 | ||||||||||||||
| 問15 | 町県民税を公的年金から特別徴収されていて、本人が死亡した場合はどうなりますか? | ||||||||||||||
| 答15 | 本人が死亡した場合は、町県民税の公的年金からの特別徴収は中止となります。納税義務承継人に普通徴収で納めていただくことになります。 | ||||||||||||||
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