平成24年度の町・県民税(個人住民税)の改正点について
- [公開日:2023年2月14日]
- [更新日:2023年2月10日]
- ID:320
地方税法の改正による平成24年度の町・県民税(個人住民税)の主な改正点をお知らせします。

1.扶養控除の見直し(※所得税は平成23年分から)
子ども手当の創設や高等学校授業料の実質無償化に伴い、次のとおり改正されます。
- 16歳未満の扶養親族について
年少扶養親族(16歳未満)にかかる扶養控除(33万)が廃止されます。 - 16歳以上19歳未満の特定扶養親族について
特定扶養親族(16歳以上19歳未満)にかかる扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が45万円から33万円になります。 - 19歳以上23歳未満の特定扶養親族について
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)にかかる扶養控除の額は以前と変わらず45万円です。

町・県民税(個人住民税)の扶養控除額/改正前と改正後
控除対象扶養親族の年齢 | 扶養控除の区分 | 控除額 |
---|---|---|
0歳~16歳未満 | 扶養親族(年少) | 33万円 |
16歳以上~19歳未満 | 特定扶養親族 | 45万円 |
19歳以上~23歳未満 | 特定扶養親族 | 45万円 |
23歳以上~70歳未満 | 扶養親族(成年) | 33万円 |
70歳以上 | 老人扶養親族 (同居老親以外) | 45万円 (38万円) |
控除対象扶養親族の年齢 | 扶養控除の区分 | 控除額 |
---|---|---|
0歳~16歳未満 | 廃止 | 0万円 |
16歳以上~19歳未満 | 扶養親族(一般) | 33万円 |
19歳以上~23歳未満 | 特定扶養親族 | 45万円 |
23歳以上~70歳未満 | 扶養親族(成年) | 33万円 |
70歳以上 | 老人扶養親族 (同居老親以外) | 45万円 (38万円) |

2.同居特別障害者に対する障害者控除の見直し(※所得税は平成23年分から)
控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合、配偶者控除額または扶養控除額に23万円が加算されていましたが、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額(30万円)に23万円を加算する措置に改められました。これにより、同居特別障害者控除の額は53万円になります。
なお、年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除の適用はありませんが、障害者である場合は障害者控除が適用されますので、申告をお願いします。
配偶者および扶養親族に対する 障害者控除額 | 改正前 (平成23年度まで) | 改正後 (平成24年度から) |
---|---|---|
障害者控除 | 26万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 30万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除(新設) | 53万円 | |
同居特別障害者の配偶者・扶養控除加算 | 23万円 | 改組(※) |
※同居特別障害者控除に加算
添付ファイル
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3.「16歳未満の扶養親族」の申告について(給与所得者や公的年金等受給者に係る扶養親族申告書等の提出)
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、町・県民税(個人住民税)の非課税限度額(個人住民税の均等割・所得割の課税を判断する所得金額)の算定に扶養親族の人数の申告が必要になりますので、必ず16歳未満の扶養親族についても申告していただきますようお願いします(※)。
※【申告方法について】(平成23年1月1日以後の提出書類に適用されます)

(1)給与所得者の場合
年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族を記入し、給与支払者に提出してください。
また、お勤め先から配布される「源泉徴収票」の左下「16歳未満扶養親族」欄に、16歳未満の扶養親族の人数が間違いなく記載されているか、ご確認ください。

(2)公的年金等の受給者の場合
「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族を記入し、年金支払者に提出してください。もしくは、年金支払者へ現況確認(「公的年金等の受給者の受給者の扶養親族等申告書」等)を提出される際に、「扶養親族(16歳未満)」欄に、16歳未満の扶養親族の方についてご記入ください。
また、年金支払者から配布される「源泉徴収票」の「16歳未満扶養親族」欄に、16歳未満の扶養親族の人数が間違いなく記載されているか、ご確認ください。

(3)確定申告書または町・県民税申告書を提出される場合
申告書の「16歳未満の扶養親族」欄に対象の扶養親族を記入してください。
※「16歳未満の扶養親族」の申告が漏れた場合
非課税の方が課税されたり、均等割額のみの方が所得割も課税されたりする場合があります。また、障害者控除や寡婦(夫)の申告漏れとなり、税額が増えてしまう場合もあります。
申告が漏れた場合は「16歳未満の扶養親族」について、町・県民税の申告により追加で申告することができます。

4.公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化(※所得税は平成23年分から)
公的年金等(主に日本年金機構等からの年金および企業年金)の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の他の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告書の提出が不要となりました。
※注1)医療費控除等の控除の追加で、所得税の還付を受ける場合は、確定申告をすることができます。
※注2)公的年金等に係る雑所得以外の他の所得金額が20万円以下で、所得税の確定申告が不要の場合でも、町・県民税(個人住民税)の申告は必要です。

5.寄附金税額控除の改正
町・県民税に係る寄附金税額控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられました。

地方自治体に対する寄附(ふるさと納税)
次の(1)と(2)の合計額が税額控除されます。
(1)基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(町民税6%+県民税4%)
(2)特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率※)
※所得税の限界税率:寄附金控除を受ける人の所得税の税率
(1)の寄附金額は、総所得金額等の30%相当額が限度です。
(2)の特例控除額は、個人住民税所得割の額の1割が限度です。

(社)奈良県共同募金会および日本赤十字社奈良県支部に対する寄附
税額控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(町民税6%+県民税4%)
※寄附金額は、総所得金額等の30%相当額が限度です。

斑鳩町ふるさと納税のご案内

ふるさと寄附金など個人住民税の寄附金税制【総務省】

東日本大震災にかかる寄附金・義援金等を支払った方へ【国税庁】

6.退職金に係る10%税額控除の廃止
退職所得に係る住民税について、昭和42年に翌年度課税から現年度課税に変更された際に設けられた10%の税額控除が廃止されます。
※平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金から廃止となります。

退職所得に対する住民税の計算方法
(収入金額-退職所得控除額)×1年2月×税率(※)-10% 太字部分廃止
(※)退職所得に対する住民税の税率
- 町民税 6%
- 県民税 4%
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
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