イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例
- [公開日:2020年9月25日]
- [更新日:2020年9月18日]
- ID:1892
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小が行われた一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、その金額をイベント主催者に対して寄附をしたものとみなして、町民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けられることとされました。

対象となるイベント
次の要件のすべてを満たすイベントで文部科学大臣の指定を受けたもの
- 文化芸術またはスポーツに関連したイベント
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に、日本国内において開催または開催予定であったイベント
- 不特定かつ多数の人を対象としたイベント
- 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
文部科学大臣の指定を受けた具体的なイベントについては、次のページからご覧ください。
※斑鳩町・奈良県においては、文部科学大臣が指定した上記すべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を、寄附金税額控除の対象としています。

対象となる課税年度
令和3年度、令和4年度

対象となる寄附金上限額
20万円(年間合計)

控除を受けるための手続き
寄附金税額控除を受ける旨を記載した、所得税の確定申告書または町民税・県民税の申告書の提出が必要です。

添付書類
- 指定行事証明書の写し
- 払戻請求権放棄証明書
※各証明書の交付方法については、イベント主催者オフィシャルサイトなどをご確認のうえ、イベント主催者へお問い合わせください。
※申告にはその他の書類(源泉徴収票など)があわせて必要となります。

寄附金税額控除額の計算方法
(寄附金の合計額-2,000円)×10%【町:6%、県:4%】
※寄附金の合計額は、他の寄附金税額控除対象額も含め、総所得金額等の合計額の30%が上限です。
お問い合わせ
斑鳩町役場総務部税務課
電話: 0745-74-1001(内線:151~156)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!