住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
- [公開日:2022年6月23日]
- [更新日:2022年6月23日]
- ID:2244

【令和4年度分開始】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。これまで、令和3年度が非課税の方へ給付しましたが、令和4年度が非課税の方へも給付します。

給付金について

給付の対象となる世帯
1.住民税均等割非課税世帯
令和4年6月1日時点で世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
1.のほか、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※ただし、1.2いずれの場合も、世帯全員が、住民税が課税されている者からの扶養を受けている場合は対象外となります。
※上記対象者1および2を重複して受給することはできません。
※令和3年度住民税非課税世帯や、令和3年度住民税未申告の方を含む世帯は対象外となります。

給付金額
1世帯当たり10万円

給付手続き

(1)住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について
該当すると思われる方へは、順次、確認書を送付します。返送せずに期限を過ぎた場合、給付を辞退したとみなされますので、確認書が届き次第、お早めに返送をお願いします。
(注)新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送による提出にご協力ください。
〇対象要件と受給方法
世帯の全員が令和4年度住民税均等割非課税であることが給付の対象要件となります。お送りした「確認書」の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒により「確認書」等必要書類をご返送ください。
〇返送期限
令和4年9月30日(金曜日)
〇支給日
返送書類に不備がない場合、返送された「確認書」が役場に到着した週の3週間後の週(予定)
〇注意事項
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和4年度住民税が課税されるようになった場合は給付金を返還していただく必要があります。
・本給付金の世帯は、基準日(令和4年6月1日)現在の世帯になります。
<修正申告等により令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合>
基準日(令和4年6月1日)以降の修正申告等により令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていない為、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、福祉課までご連絡ください。
〇配偶者と離婚された場合
●基準日以前に離婚された方
元配偶者による扶養にかかわらず、本人が属する世帯全員が令和4年度住民税非課税である場合には、住民税非課税世帯として給付金の対象となります。
基準日時点の世帯が令和4年度住民税課税であった方は、新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当水準となった場合には、家計急変世帯として給付金の対象となります。
●基準日の翌日以降に離婚された方
住民税非課税世帯と同程度の収入となった場合でも、住民税非課税世帯に対する給付の対象となりません。
基準日の世帯(離婚前の世帯)が令和4年度住民税課税世帯であった場合は、家計急変の要件を満たせば、家計急変世帯として給付金の対象となります。
該当されると思われる方は、申請が必要となります。お手数ですが、福祉課までご連絡ください。

(2)令和4年1月以降家計急変世帯の方の申請について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯の方は、申請が必要です。
(注)新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
(注)令和3年1月から令和3年12月のうち、任意の1か月の収入が減少したことによる申請はできません。令和4年度が住民税非課税となり、これまでに本給付金の支給を受けていない世帯へは確認書を送付します。
〇「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)で判定します。(収入の種類は、給与・事業・不動産・年金等です)
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に世帯を分離された場合でも、同一世帯とみなしますので、一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
〇申請方法
家計急変世帯の提出書類は以下の通りです。
◆住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請用紙(請求書)
◆簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
◆申請・請求者本人確認書類のコピー
…運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
◆申請・請求者の状況を確認できる書類のコピー
…申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)(必要に応じて)
◆戸籍の附票の写し(コピー)
…令和4年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。
◆受取口座を確認できる書類のコピー
…通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。
◆「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類
…令和4年1月以降の任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細
〇申請期限
令和4年9月30日(金曜日)

制度についてのお問い合わせ
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで

給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
・市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部福祉課
電話: 0745-74-1001(内線:120, 123~127, 135)
ファックス: 0745-74-1011
電話番号のかけ間違いにご注意ください!