児童手当制度の一部変更についてのご案内
- [公開日:2022年5月31日]
- [更新日:2022年5月31日]
- ID:2327
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特例給付の支給に係る「所得上限額」が設けられます。
令和4年10月(6~9月分)支給分から、受給者の所得が所得上限限度額(下記表の(2))以上の場合、特例給付は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※なお、受給者の所得が、所得制限限度額(下記表の(1))未満の場合、児童手当を、所得が(1)所得制限限度額 以上(2)所得上限限度額 未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や
医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認いたします。
※扶養親族等の数は、年末調整や確定申告等で税法上申告した人数です。

現況届の提出が原則不要となります。
受給者の現況については、公簿等で確認させていただきます。
※ただし以下の方は、公簿等の確認ができないため、引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が斑鳩町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 児童と別居されている方
- 3歳未満の児童を養育している方で、公簿にて被用者区分の確認ができない方
- その他、斑鳩町から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方につきましては、毎年6月中に現況届を送付致しますので、ご提出をお願いします。

以下の変更事項があった方は、斑鳩町に届出が必要となります。
速やかに子育て支援課に届出をしてください。
- 3歳未満の児童がいる世帯で、受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に斑鳩町と勤務先に届出・申請をしてください。
〇公務員になった場合 または 退職等により、公務員でなくなった場合
〇会計年度任用職員職員等の非常勤職員で、採用されてから一定期間経った後に、共済組合に加入したとき または 共済組合に加入している会計年度任用職員等が退職したとき
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部子育て支援課
電話: 0745-75-1152
ファックス: 0745-75-4002
電話番号のかけ間違いにご注意ください!