介護職員等ベースアップ等支援加算について
- [公開日:2022年8月17日]
- [更新日:2022年8月17日]
- ID:2395
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介護職員等ベースアップ等支援加算について (令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設向け)
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置が、令和4年2月から実施されていました。
令和4年2月から9月の間は処遇改善支援補助金にて対応し、令和4年10月以降につきましては、介護報酬改定を行い、新しい加算が作られました。
令和4年10月介護報酬改定に伴う、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という)の計画書につきまして、下記の手引き等をご参照のうえ、令和4年8月31日(水曜日)までに計画書を提出してください。

厚生労働省通知・記入要領
厚生労働省通知および記入要領

取得要件
以下の要件を満たす必要があります。
介護職員処遇改善加算の1~3のいずれかを取得している事業所・施設であること。
補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ(※)に充てること。
※ベースアップとは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。

対象職種
介護職員
(事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てることができるような柔軟な運用を認めます。ただし、あくまでも介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえてください。)
お問い合わせ
斑鳩町役場住民生活部福祉課
電話: 0745-74-1001(内線:120, 123~127, 135)
ファックス: 0745-74-1011
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