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    令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のご案内

    • [公開日:2023年6月15日]
    • [更新日:2023年6月15日]
    • ID:2574

    低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(全国一律制度)

    低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のご案内

    食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を見舞う観点から、国の全国一律の支援として、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)が支給されます。

    支給対象者

    以下(1)または、(2)に該当する方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は除く。)

    (1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

    または、

    (2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母など

     <※令和5年4月1日から令和6年2月29日までに生まれた児童も対象となります。>

    であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、市町村民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)

    ※ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。

    市町村民税 非課税世帯者 基準額
    世帯の人数非課税相当収入限度額
    2人137.8万円
    3人168.0万円
    4人209.7万円
    5人249.7万円
    6人289.7万円

    給付金の額

    対象児童一人につき5万円

    支給の手続き

    1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

    申請は不要です。(令和5年5月30日振込済み)

    令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給していた口座等)に振り込みます。




    2.家計急変者

    申請が必要です。

    平成17年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童の養育者であって、市町村民税均等割を免除された方と同様の事情にある方


    下記書類を子育て支援課(〒636-0142小吉田1ー12ー35)に提出してください。※郵送可

    【申請に必要な書類】

    ・様式第3号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)

     ※申請書(請求書)は町のホームページからダウンロードできます

    ・申請者(請求者)の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)の写し

    ・申請者(請求者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し

    ※申請者(請求者)名義の公金受取口座への振り込みを希望の場合は不要

    ・様式第4号 簡易な収入(所得)見込額の申立書

    ※申請書(請求書)は町のホームページからダウンロードできます

    と給料明細書、年金振込通知書など収入金額がわかる書類

    ・公務員の方は、申請書(請求書)の証明欄に所属庁(職場)からの証明があるもの

    ※この他、別途書類が必要な場合があります。

    申請期限

    令和6年2月29日(木曜日)消印有効

    ※令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定請求をされた方は令和6年3月15日(金)まで

    申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

    審査結果等

    申請の結果は、郵送により通知します。

    関連情報

    低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の詳細については、下記の専用コールセンターにお問い合わせください。

    【こども家庭庁「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」コールセンター】

    0120-400-903(受付時間 平日の午前9時00分から午後6時00分)