○斑鳩町町民憲章制定委員会設置要綱

平成8年12月25日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町長の諮問に応じ、斑鳩町町民憲章を制定するため、斑鳩町町民憲章制定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 委員会は、町長が委嘱する委員をもつて構成する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 委員会に委員の互選により会長を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画公室において処理する。

(会長への委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成8年12月25日から施行し、当該諮問にかかる審議が終了したときをもつて廃止する。

斑鳩町町民憲章制定委員会設置要綱

平成8年12月25日 要綱第7号

(平成8年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成8年12月25日 要綱第7号