○斑鳩町町民憲章制定委員会設置要綱
平成8年12月25日
要綱第7号
(委員)
第2条 委員会は、町長が委嘱する委員をもつて構成する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 委員会に委員の互選により会長を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画公室において処理する。
(会長への委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この要綱は、平成8年12月25日から施行し、当該諮問にかかる審議が終了したときをもつて廃止する。