○斑鳩町のマスコットマーク等の使用に関する取扱い要領

平成9年1月6日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、斑鳩町において町制50周年記念事業を契機として作成したマスコットマーク等について、使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(マスコットマーク等の定義)

第2条 この要領において「マスコットマーク等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) マスコットキャラクター

斑鳩町(以下「町」という。)が定めたマスコットキャラクターで、別紙1のものとし、愛称を「パゴちやん」という。

(2) ロゴマーク

町が定めたロゴマークで、別紙2のものをいう。

(3) キャッチフレーズ

町が定めたキャッチフレーズで、別紙3のものをいう。

(4) イメージソング

町が定めたイメージソングで、別紙4のものをいう。

(マスコットマーク等の使用許可等)

第3条 マスコットマーク等を使用する者は、あらかじめマスコットマーク等使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 町及び町の行政機関が使用する場合。

(2) 前号が主催する事業の開催に協賛する団体等で、町長が必要と認めたものが使用する場合。

(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用する場合。

2 前項の許可は、マスコットマーク等使用許可書(様式第2号)により行うものとする。

3 第1項第2号に掲げる団体等が使用する場合は、あらかじめマスコットマーク等使用届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

4 マスコットマーク等の使用は、無償とする。

(使用上の遵守事項)

第4条 マスコットマーク等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた色、形式等を正しく使用すること。

(2) マスコットマーク等のイメージを損なう使用をしないこと。

(3) 許可された用途のみに使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。

(4) 使用にあたつては、承認番号を付記すること。ただし、使用対象物件の美観又は機能を著しく損なう場合は、これを省略することができる。

(見本品の提出)

第5条 マスコットマーク等の使用許可を受けた者又は、第3条第1項第2号で使用する者は当該許可に係る見本品を町長に提出しなければならない。

(許可の取り消し)

第6条 町長は、マスコットマーク等の使用が許可及び指示事項に違反していると認められる場合は、当該許可を取り消すことができる。

2 前号の許可の取り消しは、マスコットマーク等使用許可取消書(様式第4号)をもつて通知する。

3 第2号の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物件を使用してはならない。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、マスコットマーク等の使用に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成9年1月6日から施行する。

(令和3年要領第4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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別紙1

【デザイン及び色指定】

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色指定

Y―

BL―100

C―

M―

Y―

BL―30

C―

M―

Y―80

BL―

C―

M―90

Y―30

BL―

C―

M―10

Y―100

BL―

C―

M―60

Y―100

BL―

C―80

M―

別紙2

【デザイン及び色指定】

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色指定

Y―100

BL―

C―

M―100

Y―

BL―

C―80

M―80

Y―100

BL―

C―60

M―

Y―50

BL―

C―90

M―

Y―

BL―100

C―

M―

別紙3

響き合え!人・町・歴史 斑鳩町

別紙4

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斑鳩町のマスコットマーク等の使用に関する取扱い要領

平成9年1月6日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)