○斑鳩町公告式条例

昭和25年8月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、斑鳩町の条例の公布等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則及びその他の町の機関の定める規則に準用する。この場合において、「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う告示・公告及び公示に準用する。

第7条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の斑鳩町公告式条例(条例第8号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和47年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、昭和61年11月4日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年11月5日から適用する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

斑鳩町法隆寺西3丁目1573番地の3 斑鳩町役場掲示場

斑鳩町龍田南2丁目254番地の1 斑鳩町中央公民館掲示場

斑鳩町興留5丁目443番地 斑鳩町東公民館掲示場

斑鳩町龍田西4丁目1096番地の5 斑鳩町西公民館掲示場

斑鳩町興留10丁目1407番地の1 斑鳩町文化振興センター掲示場

斑鳩町興留7丁目551番地の4 JR法隆寺駅北口前掲示場

斑鳩町興留9丁目538番地の1 JR法隆寺駅南口前掲示場

斑鳩町公告式条例

昭和25年8月28日 条例第3号

(平成19年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・公報
沿革情報
昭和25年8月28日 条例第3号
昭和47年11月20日 条例第30号
昭和52年8月1日 条例第21号
昭和54年12月10日 条例第17号
昭和55年10月1日 条例第24号
昭和58年11月7日 条例第15号
昭和60年2月1日 条例第1号
昭和61年11月1日 条例第26号
平成元年7月10日 条例第23号
平成2年10月8日 条例第12号
平成3年12月20日 条例第37号
平成5年7月6日 条例第16号
平成8年12月25日 条例第21号
平成9年12月16日 条例第20号
平成19年9月26日 条例第13号