○斑鳩町名誉町民条例

平成5年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、斑鳩町の発展に著しい功績のあつた者及び、政治、経済、学術、芸術その他文化の進展に貢献し、その功績が卓越するもので斑鳩町の名声を広く知らしめ斑鳩町の誇りとして尊敬される者に対し、斑鳩町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その栄誉を永く顕彰することを目的とする。

(被顕彰者の選考)

第2条 町長は名誉町民の称号を贈るにあたつては、諮問委員会の意見を聞くとともに、町議会の同意を得なければならない。

(諮問委員会)

第3条 町長の諮問に応じ名誉町民の選考について審議するため、斑鳩町名誉町民諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置く。

2 諮問委員会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、称号記、名誉町民章及び記念品を贈る。

(被表彰者の公表)

第5条 名誉町民の称号を受けた者の栄誉をたたえるため、その氏名及び事績等を公示するとともに町広報紙により公表する。

(待遇)

第6条 名誉町民に対し、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 町の公式行事等に招待し、その栄誉をたたえ特別の礼遇をすること。

(2) 名誉町民台帳にその功績を登載し、永久にこれを保存すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(取消し)

第7条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を損傷し、町民の尊敬を失つたと認めるときは、町長は町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

斑鳩町名誉町民条例

平成5年3月25日 条例第1号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成5年3月25日 条例第1号
平成5年9月2日 条例第20号
平成6年6月29日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第1号