○斑鳩町表彰条例
平成6年6月29日
条例第14号
(趣旨)
第1条 斑鳩町の自治の振興及び公益の増進に寄与し、その功績が特に顕著な者又は町民の模範となる行為があつた者をこの条例に定めるところにより、表彰する。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 功労者表彰
ア 行政功労表彰
イ 町民功労表彰
(2) 善行者表彰
(3) 一般表彰
(行政功労表彰)
第3条 行政功労表彰は、長年にわたり、自治の振興に寄与し、著しく功績のあつた者に贈るものとする。
(町民功労表彰)
第4条 町民功労表彰は、次の各号の一に該当する者(団体を含む)に贈るものとする。
(1) 長年にわたり、社会福祉の増進、又は教育、文化及び体育若しくは産業等の振興に寄与し、著しく功績のあつた者
(2) 体育・文化活動において優秀な成績を納めた者
(善行者表彰)
第5条 善行者表彰は、次の各号の一に該当する者(団体を含む)に贈るものとする。
(1) 長年にわたり善行を続け、町民の模範となる者
(2) 自己の危難をかえりみないで人命を救助した者
(3) 町の公益のため、多額の私財を寄付した者
(一般表彰)
第6条 一般表彰は、次の各号の一に該当する者(団体を含む)に贈るものとする。
(1) 斑鳩町が行う競技会その他行事等において優秀な成績を納めた者
(2) 前号に定める者のほか表彰に値すると町長が認めた者
(表彰の時期)
第9条 表彰は、文化祭行事の期間に行うものとする。ただし、必要に応じ、随時行うことができる。
(功労者等の待遇)
第10条 功労者及び善行者に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) その他町長が必要と認める待遇
(遺族に対する表彰)
第11条 功労者表彰等を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。
2 功労者表彰等を受けた者が死亡したときは、遺族の届出により、町長は弔辞を贈り、供典をなすものとする。
(表彰者の記録等)
第12条 功労者表彰等の被表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、表彰者記録簿に登載することにより、永久に保存し、併せて公示するとともに町広報紙により公表する。
(表彰の取り消し)
第13条 功労者及び善行者が拘禁刑以上の刑に処せられたことが判明したときは、町長は、その表彰を取り消すことができる。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
付則
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 斑鳩町表彰条例(昭和57年3月26日条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、既に旧条例により、表彰を受けたものについては、この条例の相当規定によつて表彰を受けたものとみなす。
付則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮で無期のものをいう。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮(旧刑法第13条に規定する禁錮で有期のものをいう。)に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する旧拘留に処せられた者とみなす。