○斑鳩町議会の議員の定数条例
昭和26年3月22日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条の規定により本町の議会の議員の定数は、13人とする。
付則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
付則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成18年条例第16号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
付則(平成25年条例第25号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○斑鳩町議会の議員の定数条例
昭和26年3月22日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条の規定により本町の議会の議員の定数は、13人とする。
付則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
付則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成18年条例第16号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
付則(平成25年条例第25号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
昭和26年3月22日 条例第5号
(平成27年4月26日施行)
◆ | 昭和26年3月22日 | 条例第5号 |
◇ | 平成14年12月25日 | 条例第21号 |
◇ | 平成18年3月23日 | 条例第16号 |
◇ | 平成25年12月18日 | 条例第25号 |