○議会の議決すべき事件に関する条例

平成8年12月25日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 斑鳩町町民憲章の制定及び改廃に関すること。

(2) 基本構想の策定及び改廃に関すること。

(3) 町の宣言の制定及び改廃に関すること。

(4) 町章、町の木、町の花及び町の鳥の制定及び改廃に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

議会の議決すべき事件に関する条例

平成8年12月25日 条例第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成8年12月25日 条例第29号
平成10年6月25日 条例第34号
平成23年9月26日 条例第18号
平成27年3月24日 条例第20号
平成29年3月24日 条例第8号