○斑鳩町議会傍聴規則
平成3年10月3日
議会規則第2号
斑鳩町議会傍聴人取締規則(昭和30年5月斑鳩町議会規則第2号)の全部を改正する。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は、39人とする。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴券)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券を配布された当日に限り傍聴することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者が傍聴席に入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
5 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、刃物(はさみ及びカッターナイフを含む。)、棒、傘その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、垂れ幕、たすき、鉢巻その他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 保護者等の付き添わない乳幼児
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 犬、猫、鳥その他動物の類を同伴している者。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を同伴する場合は、この限りでない。
(6) 退場命令後に再び入場するなど会議を妨害するおそれがある者
(7) 高熱等の症状があり、感染症の疾病に罹患している者又はその疑いがある者
(8) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛の保持に努め、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) 携帯電話端末、パソコンその他音を発する機器は、音を発しないように適切な措置を講じること。
(5) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(6) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年9月5日から適用する。
付則(平成8年議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月6日から適用する。
付則(平成11年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年議会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和8年議会規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。