○斑鳩町議会広報発行に関する要綱
平成6年3月31日
議会要綱第1号
(目的)
第1条 斑鳩町議会は、議会の審議内容を編集し、議会広報を通して地域住民の理解と連携を図りながら町政の発展に寄与することを目的とする。
(広報の発行)
第2条 議会広報は、年4回毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。
2 議会広報の発行者は、議長とする。
(委員会の任務)
第3条 広報発行常任委員会(以下「委員会」という。)は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。
2 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員の互選により委員長及び副委員長を選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、編集事務の統轄及び委員会の会議の運営にあたる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代行する。
(委員の任務)
第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務にあたる。
(編集の庶務)
第6条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれにあたる。
(校正及び議長の承認)
第7条 広報の校正は、原則として2回以上これを行うものとする。
2 広報の校正刷りは、印刷前に議長に提出し、承認を得なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、議会広報の発行に関しては別に定める「広報発行に関する手順」の定めるところによる。
2 この要綱及び広報発行に関する手順に定めのないことは、その都度委員会に諮つて決定し、議長の承認を得るものとする。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年議会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年5月10日から適用する。
付則(平成19年議会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成21年議会要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に設置されている委員会については、なお従前の例による。