○斑鳩町議会事務局設置条例

昭和33年11月27日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、斑鳩町の議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。

斑鳩町議会事務局設置条例

昭和33年11月27日 条例第6号

(昭和33年11月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年11月27日 条例第6号