○斑鳩町議会事務局処務規程
昭和55年10月9日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、斑鳩町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職員の職)
第2条 事務局に次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 係長
(3) 書記
2 前項に定めるもののほか、事務局長補佐を置くことができる。この場合において、事務局長補佐は、課長補佐級の職員を充てることとし、係長を兼務する。
3 事務局の職員の定数は、斑鳩町職員定数条例(昭和43年3月斑鳩町条例第11号)の定めるところによる。
4 事務局長は、議長の命を受け局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、局務を掌理する。
6 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌る。
7 書記は、上司の命を受け局務に従事する。
8 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の職員が事務局長の職務を行う。
(係の設置)
第3条 事務局に、次の係を置く。
(1) 総務係
(事務局長の専決事項)
第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項又は重要と認めるものについては、議長の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の出張、休暇、欠勤及び時間外勤務命令に関すること。
(2) 議場及び付属室の使用に関すること。
(3) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(4) その他軽易な事項の処理に関すること。
(関係規定の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、斑鳩町の関係規定の例による。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年議会規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成29年議会規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。