○斑鳩町行政組織条例

昭和55年4月5日

条例第17号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

住民生活部

都市建設部

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務部

(1) 町行政の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 秘書、交際、儀式及び表彰に関すること。

(3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(4) 町議会に関すること。

(5) 法令及び文書に関すること。

(6) 情報公開に関すること。

(7) 消防、防災及び防犯に関すること。

(8) 広報・公聴及び統計に関すること。

(9) 予算その他財務に関すること。

(10) 公有財産の総括管理に関すること。

(11) 工事等の入札に関すること。

(12) 町税の賦課及び徴収に関すること。

(13) 他の部の所管に属さないこと。

住民生活部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 高齢対策及び介護保険に関すること。

(3) 地域包括支援センターに関すること。

(4) 子育て支援及び少子化対策に関すること。

(5) 保育所等に関すること。

(6) 健康対策に関すること。

(7) 感染症の予防に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

(9) 国民健康保険に関すること。

(10) 後期高齢者医療に関すること。

(11) 医療費の助成に関すること。

(12) 生活環境に関すること。

(13) 公害対策に関すること。

(14) 廃棄物の収集及び処理に関すること。

(15) 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。

都市建設部

(1) 道路、橋りよう及び河川その他土木に関すること。

(2) 町営住宅に関すること。

(3) 防災及び水防の技術処置等に関すること。

(4) 農林水産業に関すること。

(5) 土地改良事業に関すること。

(6) 都市計画に関すること。

(7) 住居表示事業に関すること。

(8) 開発指導に関すること。

(9) 景観保全対策に関すること。

(10) 公園及び緑地等に関すること。

(11) 都市計画道路整備事業に関すること。

(12) 土地区画整理事業に関すること。

(13) 下水道事業に関すること。

(14) 文化振興に関すること。

(15) 観光及び商工業の振興に関すること。

(臨時等の事務分掌)

第3条 臨時又は特別の事務、事業のため、必要があるときは、町長は前条の規定にかかわらず、別に事務分掌を設けることができる。

(委任)

第4条 課・室の名称及び事務分掌その他、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月15日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(斑鳩町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)

2 斑鳩町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年6月斑鳩町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斑鳩町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 斑鳩町特別職報酬等審議会条例(昭和45年12月斑鳩町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斑鳩町都市計画審議会条例の一部改正)

4 斑鳩町都市計画審議会条例(昭和62年7月斑鳩町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斑鳩町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

5 斑鳩町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年3月斑鳩町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斑鳩町水道事業給水条例の一部改正)

6 斑鳩町水道事業給水条例(昭和43年3月斑鳩町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町行政組織条例

昭和55年4月5日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和55年4月5日 条例第17号
昭和61年5月29日 条例第8号
平成6年3月28日 条例第1号
平成10年3月25日 条例第2号
平成15年3月24日 条例第1号
平成15年9月25日 条例第21号
平成20年3月25日 条例第3号
平成27年12月17日 条例第37号
平成30年3月23日 条例第2号
令和2年12月16日 条例第35号