○斑鳩町会計室設置規則
昭和55年4月15日
規則第10号
(室の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室(以下「室」という。)を設置する。
(係の設置及び事務分掌)
第2条 室に係を置き、事務分掌は、次のとおりとする。
会計係
(1) 町費の出納に関すること。
(2) 町の歳入歳出決算に関すること。
(3) 物品の購入、保管その他用度に関すること。
(室長、室長補佐及び係長)
第3条 室に室長、室長補佐を、係に係長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、室の主管に属する事務を処理する。
3 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 係長は、室長の命を受け、係に属する事務を処理する。
第4条 この規則に定めるもののほか、室の事務取扱及び職員の服務その他については、すべて町長の事務部局の例による。
付則
この規則は、昭和55年4月15日から施行する。
付則(平成10年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定に関わらず、この規則の施行日前において助役若しくは収入役である者又はあつた者については、なお従前の例による。