○斑鳩町行政改革推進委員会設置条例
昭和60年6月24日
条例第19号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、斑鳩町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、斑鳩町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもつて組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部政策財政課が所掌する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第35号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。