○斑鳩町行政改革推進委員会規則
昭和60年6月24日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年6月斑鳩町条例第19号)第7条の規定に基づき、斑鳩町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、3年とする。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の成立)
第3条 委員会の会議は、3分の2以上の委員が出席しなければこれを開くことができない。
(質疑及び討論)
第4条 委員は、議題について質疑及び討論をすることができる。
2 議長は、会議にはかつて質疑及び討論を打ち切り、表決に付すことができる。
(発言)
第5条 委員は、発言をしようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(表決)
第6条 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(参考人)
第7条 議長は、必要あると認めた場合は、学識経験者等その他の者を参考人として委員会に招請し、その意見を聞くことができる。
(答申)
第8条 議長は、調査事項の審議を終了したときは、答申書をまとめ、町長に提出しなければならない。
付則
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。