○斑鳩町行政改革推進委員会規則

昭和60年6月24日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年6月斑鳩町条例第19号)第7条の規定に基づき、斑鳩町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の成立)

第3条 委員会の会議は、3分の2以上の委員が出席しなければこれを開くことができない。

(質疑及び討論)

第4条 委員は、議題について質疑及び討論をすることができる。

2 議長は、会議にはかつて質疑及び討論を打ち切り、表決に付すことができる。

(発言)

第5条 委員は、発言をしようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(表決)

第6条 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(参考人)

第7条 議長は、必要あると認めた場合は、学識経験者等その他の者を参考人として委員会に招請し、その意見を聞くことができる。

(答申)

第8条 議長は、調査事項の審議を終了したときは、答申書をまとめ、町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

斑鳩町行政改革推進委員会規則

昭和60年6月24日 規則第10号

(昭和60年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年6月24日 規則第10号