○斑鳩町見舞・敬弔等に関する規程

平成10年4月1日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、斑鳩町の公職にあるもの及びその家族、斑鳩町に特別に功労のあつた個人及びその家族、並びに関係行政機関職員に対する見舞、敬弔等についての基準を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 前条に定める斑鳩町の公職にあるもの及び特別功労者、関係行政機関とは次のものをいう。

(1) 町職員

(2) 町非常勤特別職

(3) 国会・県会議員等

(4) 町各種団体の長及び自治会連合会役員

(5) 町表彰条例被表彰者

(6) 町行政に特別の功労があつたと認められる個人

(7) その他、行政執行上の関係者

(種類)

第3条 第1条に定める種類、範囲、方法は概ね次の各号に定めるところによる。

(1) 見舞

病気(事故)による2週間以上の入院のとき。

(別表第1による。)

(2) 敬弔

死亡のとき。

(別表第2による。)

(弔電)

第4条 弔電は、次の各号に該当する場合に打電するものとする。

(1) 第2条に定める者が死亡したとき。

(2) 第2条に定める者がその親族の死亡により喪主となるとき。

(3) 第2条に定める者の2親等以内の親族が死亡したとき。

(重複)

第5条 第2条各号中、重複するものについては、すべてこれを一件とする。

(その他)

第6条 この規程に定めるものを除くほか、見舞、敬弔等に関し、必要な事項は、町長がその都度定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

別表第1 見舞

対象者

本人

両親・同居親族

備考

1

町常勤特別職・教育長

20,000以内

10,000以内

 

2

町議会議員―議長

10,000以内

10,000以内

 

議員

10,000以内

10,000以内

 

3

上記2以外の町非常勤特別職

10,000以内

 

4

町各種団体の長

10,000以内

 

5

上記以外の町行政関係者

10,000以内

 

6

名誉町民

10,000以内

 

7

国・県議会議員(地元)

10,000以内

 

8

広域圏内各町―四役

10,000以内

 

議長

10,000以内

 

9

県内市町村長

10,000以内

 

10

県内各関係機関等役職員

10,000以内

 

11

県外関係市町村長

10,000以内

 

別表第2 敬弔

対象者

本人

両親・同居親族

備考

1

町常勤特別職・教育長

50,000以内

及びお供

20,000以内

 

2

元町常勤特別職・教育長

30,000以内

及びお供

10,000

 

3

町常勤職員―課長級以上

20,000

及びお供

 

4

補佐級以下

10,000

及びお供

 

5

町臨時職員

5,000

 

 

6

町議会議員―議長

30,000

及びお供

10,000

 

議員

20,000

及びお供

10,000

 

7

上記6以外の町非常勤特別職

20,000以内

及びお供

10,000

 

8

町各種団体の長

10,000

 

10,000

 

9

上記3、6、7、8のOB

10,000

 

 

10

町表彰条例被表彰者

10,000

及びお供

10,000

 

11

町自治会連合会の役員

10,000

 

10,000

 

12

町内各自治会長

10,000

 

 

13

町消防団員―分団長以上

10,000

 

10,000

 

団員

5,000

 

5,000

 

14

上記1~13以外の町行政関係者

10,000

 

10,000

 

15

町内小・中学校―教頭以上

10,000

 

10,000

 

教論

10,000

 

 

元校長等

10,000

 

 

16

名誉町民

50,000

及びお供

 

17

国・県議会議員―地元

30,000以内

及びお供・樒

20,000以内

 

その他

10,000

 

 

18

国の出先機関職員

10,000

 

10,000

課長級以上程度

19

県職員

10,000

 

10,000

課長級以上程度

20

生駒郡内各町―四役

30,000以内

及びお供・樒

10,000

 

議長

10,000

及び樒

10,000

 

その他議員

10,000

 

10,000

 

21

広域圏内各町―四役

30,000以内

及びお供・樒

10,000

 

議長

10,000

及び樒

10,000

 

その他議員

10,000

 

 

22

県内市町村長

10,000

 

10,000

 

その他特別職

10,000

 

 

元市町村長

10,000

 

 

23

県内各関係機関等役職員

10,000

 

10,000

 

24

県外関係市町村長

30,000以内

及びお供

10,000

 

斑鳩町見舞・敬弔等に関する規程

平成10年4月1日 規程第7号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年4月1日 規程第7号
平成11年7月1日 規程第7号