○斑鳩町行政企画調整会議規程

平成12年3月24日

規程第2号

(目的)

第1条 町行政運営の基本方針及び重要施策を審議、決定するとともに各部間の総合調整並びに相互の連絡を図り、町政の統一性の確保、また円滑かつ能率的な町行政を推進するために行政企画調整会議を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(行政企画調整会議の種類)

第2条 行政企画調整会議の種類は、次のとおりとする。

(1) 部長会議・部課長会議・部内課長会議・課内会議

(2) 政策企画調整会議(幹事会・部会)

(部長会議)

第3条 部長会議は、次の各号に掲げる付議事項の審議又は決定並びに各部間の総合調整及び相互の連絡を行う。ただし、すでに要綱等で懸案事項等に係る推進本部等設置されているものについては、除く。

(1) 基本方針に関する事項

(2) 重要な施策・懸案事項の計画、決定、調査、調整に関する事項

(3) 町議会への提出案件、規則等に関する事項

(4) 政策企画調整会議への付議に関する事項

(5) 政策企画調整会議(幹事会)の構成内容の決定に関する事項

(6) 政策企画調整会議等からの建議に関する事項

(7) その他町長が特に必要と認める事項

2 部長会議は、町長、副町長、教育長、部長、次長、議会事務局長をもつて構成する。

3 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の者を部長会議に出席させることができる。

4 部長会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は、原則として毎月1日(その日が斑鳩町の休日を定める条例(平成元年12月22日条例第38号)第1条に規程する町の休日に当たる場合はその翌日)に開催し、臨時会は、町長が必要と認める都度開催する。

5 部長会議は、町長が招集し、副町長がその運営にあたる。

6 事務局として、政策財政課長が出席し、部長会議の経過と結果について記録、保存するものとする。

(部課長会議)

第4条 部課長会議は、前条第1項に掲げている事項について、その内容により部長会議を拡大して開催する。

2 部課長会議は、町長、副町長、教育長、部長、次長(以下「部長等」という。)、局長、課長・室長・参事・場長(以下「課長等」という。)で構成する。

3 部課長会議は、町長が招集し、副町長がその運営にあたる。

4 事務局として、政策財政課政策企画調整係が出席し、部課長会議の経過と結果について記録、保存するものとする。

(部内課長会議)

第5条 部内課長会議は、部及び課内等(以下「部内」という。)の施策の決定及び実施にあたり、部内の統一及び調整を図るため、次の各号に掲げる付議事項について連絡協議等行う。

(1) 町長又は部長会議の決定事項で部内の関係職員に指示、連絡する必要のある事項

(2) 部長会議等に建議する事項

(3) 政策企画調整会議の内容により、部内で検討すべき事項

(4) その他部長等又は課長等が必要と認める事項

2 部内課長会議は、部内の部長等及び課長等をもつて構成する。

3 部内課長会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は、原則として毎月1回部長会議終了後早い時期に開催し、臨時会は、部長が必要と認める都度開催する。

4 部内課長会議は、部長が招集し、その運営にあたる。

5 部内課長会議の庶務は、部の庶務主管課が行う。

(課内会議)

第6条 課内会議は、課内の施策の決定及び実施にあたり、課内の連絡調整を図るため、次の各号に掲げる付議事項について連絡、協議等を行う。

(1) 町長又は部長会議等の決定事項で、課内の職員に指示する必要がある事項

(2) 課に関わる重要な施策の計画及び実施方針等に関する事項

(3) 部内課長会議に建議する事項

(4) その他課長が必要と認める事項

2 課内会議は、原則として課長等、主幹・課長補佐・室長補佐(以下「補佐等」という。)、係長をもつて構成する。

3 課長は、必要があると認めるときは、前項に規程する職員以外の者を出席させることができる。

4 課内会議は、課長が必要と認める都度、開催する。

5 課内会議は、課長が招集し、その運営にあたる。

6 課内会議の結果については、課長補佐等より課員に周知を図るものとする。

(政策企画調整会議)

第7条 政策企画調整会議は、次の各号に掲げる付議事項の総合調整、連絡、調査研究、協議等を行う。

(1) 政策決定に必要な資料の収集及び調査並びに計画の立案に関する事項

(2) 部長会議に建議する事項

(3) 異なる部間で、2つ以上の課の総合調整に関する事項

(4) 部長会議に付議する事項又は既に付議された事項について、調査研究等の必要がある事項

(5) 町長が特に調査、研究等を命じた事項

2 前条第1項の事項を審議するため、政策企画調整幹事会議(以下「幹事会」という。)を設置する。さらに、必要がある場合には、政策企画調整員を選出し、細部にわたる調査研究等を行わせるため、政策企画調整員会議(以下「企画調整部会」という。)を設置することができる。

(幹事会)

第8条 幹事会の幹事は、総務部長、付議事項の主幹部部長、総務課長、政策財政課長、議会事務局長、各部代表課課長、付議事項の関係課長より選出する。

2 幹事会は、主幹部長が招集し、必要の都度随時開催するものとする。

3 主幹部長は、必要があると認める場合には、幹事会及び企画調整部会の合同会議を開催することができる。

4 付議された事項により、それぞれ担当幹事を定める。

5 付議事項に係る資料及び議事進行にかかる事務は、原則として担当幹事が行う。

6 幹事会の庶務は、政策財政課政策企画調整係が行う。

(企画調整部会)

第9条 企画調整部会は、幹事会の付議により、第7条第1項の事項の調査研究等を行う。

2 政策企画調整員は、原則として課長補佐等及び係長から付議事項の内容により幹事会で選出するものとする。

3 部会については、担当幹事が招集し、その運営を行う。

4 企画調整部会は、定められた目標スケジュールにより、必要の都度開催する。

5 企画調整部会の調査研究状況について、原則として担当幹事から幹事会に報告するものとする。

6 企画調整部会の調査研究結果等については、幹事会との合同会議で報告するものとする。

7 企画調整部会の庶務は、政策財政課政策企画調整係が行う。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、部長会議において審議し、町長が定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町行政企画調整会議規程

平成12年3月24日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)