○斑鳩町文化振興活動育成事業補助金交付要綱
平成6年12月22日
要綱第12号
(交付の目的)
第1条 この要綱は、文化活動を行う文化団体を援助し、町内の文化活動の活性化をはかり、もつて地域社会におけるふれあいの場を形成し、うるおいのある個性豊かなまちづくりを進めるため、文化活動を行う団体の活動育成に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 文化芸術の創造、普及等の文化活動を行うため新たに設立された団体であること。
(2) 町民の自発的な意思によつて結成された団体であること。
(3) 団体構成員が10名以上であること。
(4) 年間活動経費が50万円以上であること。
2 前項に該当する団体については設立後5年以内の期間補助金を交付する。
3 同条第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた団体には補助金を交付することができる。
4 政治活動・宗教活動若しくは営利事業を行う団体等で補助金の交付する団体としてふさわしくない団体には補助金は交付しない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業費等経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。
2 町長は、補助金の交付の申請をしたものが次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、補助指令の決定をしないことができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係者を有する者
(補助金の交付)
第6条 前条の補助指令に基づき補助金の請求があつたときは、補助金を交付する。
2 前項の報告の結果、補助金の交付が適当でないと認められるときは、補助金の一部若しくは全額を返還させることができる。
(実施の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年度の補助対象事業から適用する。
付則(平成23年要綱第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行日前にされた補助金の交付の申請については、なお従前の例による。
様式 略