○斑鳩町人権問題啓発活動推進本部設置要綱

昭和62年11月19日

要綱第4号

(設置)

第1条 あらゆる人権問題の解決に向けて、啓発活動の積極的な充実を図るため、斑鳩町人権問題啓発活動推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) あらゆる人権侵害の解決に向けた、人権尊重の意識を高める啓発活動推進計画の企画立案に関すること。

(2) 住民の社会意識としての差別観念を払拭することを目的として指導育成計画の立案に関すること。

(3) 町人権教育推進協議会を初め諸機関との連携に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事業に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、町長、副町長、教育長、会計管理者、部長、次長、課長、局長、室長及び参事並びに社会教育主事、社会教育指導員及び学校教育指導主事により組織する人権問題啓発推進委員会(以下「推進委員会」という。)をもつて構成する。

(1) 本部長には、町長を、副本部長には、副町長及び教育長をもつてあてる。

(2) 推進委員会の会議を開くときは、本部長はその議長、副本部長は副議長となる。

(3) 推進本部事務局を住民生活部住民課に置く。

(4) 専門的な事項について調査研究及び協議するため、専門部会を置くことができる。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年要綱第10号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年6月21日から適用する。

(平成18年要綱第38号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第36号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

斑鳩町人権問題啓発活動推進本部設置要綱

昭和62年11月19日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年11月19日 要綱第4号
平成10年3月25日 要綱第10号
平成14年7月3日 要綱第18号
平成18年12月20日 要綱第38号
平成27年4月1日 要綱第10号
平成28年3月31日 要綱第36号
平成30年3月28日 要綱第16号