○斑鳩町男女共同参画社会推進本部設置要綱

平成10年3月30日

要綱第27号

(設置)

第1条 男女共同参画社会への推進を図るため、斑鳩町男女共同参画社会推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 斑鳩町男女共同参画社会推進行動計画にかかる施策の企画及び実施に関すること。

(2) その他男女共同参画社会推進にかかる重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織し、町長が任命する。

2 本部長は、副町長をもつてあて、副本部長は、教育長をもつてあてる。

3 本部員は、各部長級及び各課長級職員をもつてあてる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(男女共同参画研究チーム)

第6条 本部は、第2条に規定する事項の調査・研究を行わせるため、男女共同参画研究チーム(以下「研究チーム」という。)を置くことができる。

2 研究チームの構成は、原則として課長補佐及び係長から、研究テーマの事項により本部で選出する。

3 研究テーマの事項により、それぞれ担当幹事を定める。

4 研究チームは、担当幹事が必要に応じて招集する。

5 研究チームの資料作成及び議事進行にかかる事務は、担当幹事が行う。

6 研究チームは、調査・研究をした事項の取りまとめを行い本部へ報告する。

(庶務)

第7条 本部及び研究チームの庶務は、総務部政策財政課が所掌する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第5号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第8号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第38号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

斑鳩町男女共同参画社会推進本部設置要綱

平成10年3月30日 要綱第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年3月30日 要綱第27号
平成12年3月24日 要綱第5号
平成14年3月25日 要綱第8号
平成18年12月20日 要綱第38号
平成28年3月31日 要綱第10号
令和3年3月3日 要綱第4号