○斑鳩町電子計算組織の運営に関する規則

昭和60年11月26日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町(以下「町」という。)電子計算組織の運営に関する基本的事項を定めることにより、電子計算組織を適正に運営するとともに、個人情報を保護し、もつて町民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織

電子計算機及び関連機器を利用して定められた一連の処理手順に従つて事務を処理する組織をいう。

(2) 個人情報

電子計算組織で記録される個人に関する情報をいう。

(3) 電算業務

電子計算組織を利用して処理する業務をいう。

(4) データ

電算業務に係る入出力帳票、パンチカード、マークカード磁気テープ、磁気ディスク及びその他媒体に記録されている個人情報をいう。

(5) システム処理

電子計算組織による業務処理をいう。

(6) 本体装置

電子計算機のうち、中央処理装置(電算機室のディスプレイ装置、プリンター装置、データ送受信装置を含む。)、磁気ディスク装置及び磁気テープ装置をいう。

(7) 端末装置

ディスプレイ装置、プリンター装置光学文字読みとり装置をいう。

(正確性の確保と秘密の保護)

第3条 町長は、データを常に正確に維持するとともに、電算業務においては、町民の基本的人権を尊重し、町民の個人的秘密の保持を図るため、個人情報の保護に関する必要な措置を講じなければならない。

(記録事項の制限)

第4条 個人情報は、町の行政目的に照らして必要なものに限定して記録しなければならない。

2 個人の思想、信条、宗教及び不当な社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項は、個人情報として記録してはならない。

(利用の制限)

第5条 個人の情報は、町の行政目的以外に利用してはならない。ただし、法令又は条例等の定めがあり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合については、この限りではない。

(電算業務の要件)

第6条 電算業務は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 経費の節減を図ることができるもの

(2) 労働の軽減を図ることができるもの

(3) 事務の効率化を図ることができるもの

(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの

2 前項の規定にかかわらず、規則の目的に照らし適当でないと認められるときは、システム処理をすることができない。

(データ保護管理者)

第7条 町長は、電子計算組織におけるデータを総合的に保護管理するため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、これに副町長をあてる。

(データ取扱責任者)

第8条 保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、これに政策財政課長を充てる。

2 取扱責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) データ及びドキュメント並びに本体装置の管理に関すること。

(2) 電子計算機室及びデータ・ファイル等の保管設備並びに保安に関すること。

(データ取扱者)

第9条 取扱責任者は、電算業務におけるデータの取扱いに従事するため、関係課の職員のうちから、データ取扱者(以下「取扱者」という。)を指名するものとする。

(検査)

第10条 保護管理者は、データ保護の的確な管理を図るため、電算業務及びデータ管理の状況等の検査を定期的及び随時に行うものとする。

(電子計算機室への無断立入の禁止)

第11条 電子計算機室には、取扱責任者の許可を受けた者でなければ立入ることはできない。

2 前項の取扱責任者の許可を受けた者は、電子計算機室に立ち入るときは、電子計算機室入退記録簿(様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。ただし、取扱責任者が特に必要ないと認めるものについては、この限りでない。

(電算機室の保安)

第12条 保護管理者は、火災その他の災害及び盗難に備えて電算機室及び磁気ファイル等の保管施設に必要な保安設備を講じなければならない。

(本体装置の操作)

第13条 本体装置の操作は、原則として複数の者で行うものとする。

2 取扱責任者は、操作の実績を記録するため、台帳等を調整し、これを保管しなければならない。

3 本体装置の操作は、取扱責任者が指名した取扱者が、その指示に基づき行うものとする。

(端末機の管理)

第14条 端末機を設置する課(これに相当する課を含む。)に端末機管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該課の長をもつてこれに充てる。

2 管理責任者は、端末機の正常な運営を確保するとともに、端末機から出力される個人情報を厳正に管理しなければならない。

3 保護管理者は、端末機の使用状況を把握するため、管理責任者に対し、報告の徴収及びその他必要な措置を講じることができる。

(端末機の取扱責任者及び取扱員)

第15条 管理責任者は、端末機の取扱責任者及び取扱員を定め、取扱責任者に報告しなければならない。

(端末機の操作)

第16条 端末機から出力される個人情報の検索は、端末機の取扱責任者及び取扱員の所管の業務に必要なものに限るものとする。

2 取扱員は、端末機の取扱責任者の指示に基づき、端末機を操作するものとする。

3 取扱責任者は、端末機の操作に必要なパスワードを定め、管理責任者を通じ端末機の取扱責任者及び取扱員に通知するものとする。

4 端末機の取扱責任者及び取扱員は、前項のパスワードを他に漏らしてはならない。

(端末機の操作時間)

第17条 端末機の操作は、斑鳩町職員服務規程(昭和55年10月斑鳩町規程第4号)第3条に規定する職員の勤務時間内とする。

2 管理責任者は、前項の操作時間外に端末機を操作する必要が生じたときは、あらかじめ取扱責任者の許可を得なければならない。

(事故対策)

第18条 取扱責任者及び管理責任者は、本体装置又は端末装置に事故が発生したときは、直ちに事故の経過及び被害状況等を保護管理者に報告するとともに、復旧のための措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第19条 町長は、職員に対し、電算業務に係る教育及び研修を行い、その監督に努めなければならない。

2 職員は、電算業務に係る個人情報の保護の重要性を認識し、担当する事務の範囲を越えてこれを取扱つてはならない。

3 電算業務に従事している者又は、従事していた者は、何人もその事務に関して知り得た秘密を漏洩してはならない。

(個人情報の記録項目)

第20条 電子計算組織で取扱う個人情報の記録項目は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に関する項目

(2) 外人登録に関する項目

(3) 印鑑登録に関する項目

(4) 国民健康保険に関する項目

(5) 国民年金に関する項目

(6) 町税に関する項目

(7) 介護保険に関する項目

(8) その他町長が特に必要があると認める事項

(記録項目の内容の公開)

第21条 町長は、本人から記録項目の内容について開示の申し出があつたときは、本人に開示しなければならない。この場合において訂正の申し出があつたときは、速やかに調査し、正しい内容に訂正しなければならない。

(個人情報記録項目の変更等)

第22条 個人情報の記録項目を新たに追加廃止又は変更しようとするときは、取扱責任者はあらかじめ保護管理者及び関係者と協議のうえ、決定しなければならない。

(システム処理)

第23条 課長は、毎年11月末までに、翌年度にシステム処理する業務の年間計画表を作成し、取扱責任者に提出しなければならない。

2 課長は、他の課の業務に関するデータを利用する必要があるときは、当該課の課長の承認を受け、取扱責任者に報告しなければならない。

3 課長は、新たにシステム処理しようとする業務がある場合(すでにシステム処理している業務に関するデータを利用して資料を作成する場合を除く。)又は電算業務の内容を変更しようとする場合は電算業務処理依頼書(様式第2号)により取扱責任者に提出しなければならない。

(システム処理の決定)

第24条 取扱責任者は、前条第3項の規定により電算業務処理依頼の提出を受けたときは、その内容を検討し関係課協議のうえ、町長の決裁を受け、電算業務処理決定通知書(様式第3号)により当該決定事項を担当課長に通知しなければならない。

(委託する場合の措置)

第25条 電算業務を外部に委託するときは、その委託契約において、データの保護について、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) データの機密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) データの授受及び搬送に関する事項

(6) 事故発生時における報告義務に関する事項

(7) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(8) 委託先における作業場所、作業範囲、作業内容及び作業責任区分に関する事項

(9) 作業内容等の変更に関する事項

(10) パスワード、ロックワード等ソフトウエアにおけるデータ保護技術に関する事項

(11) 検査の実施に関する事項

(12) その他町長が特に必要があると認める事項

(13) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する条項

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年8月5日から施行する。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定に関わらず、この規則の施行日前において助役若しくは収入役である者又はあつた者については、なお従前の例による。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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斑鳩町電子計算組織の運営に関する規則

昭和60年11月26日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年11月26日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第2号
平成10年3月25日 規則第2号
平成12年3月24日 規則第2号
平成14年5月20日 規則第16号
平成18年12月20日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第8号
令和3年3月3日 規則第2号