○斑鳩町パーソナルコンピュータ取扱要綱
平成10年10月1日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、斑鳩町(以下「町」という。)のパーソナルコンピュータ(それに関連する機器を含む。以下「パソコン」という。)の適正な管理及びデータの保護を図るため、斑鳩町電子計算組織の運営に関する規則(昭和60年11月規則第9号)第2条第7号に規定する端末装置として使用するパソコン(以下「端末用パソコン」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱責任者)
第2条 端末用パソコンの適正な管理及びデータの保護を図るため、取扱責任者を置き、これに政策財政課長を充てる。
(パソコンの管理)
第3条 端末用パソコンを設置する課(これに相当する課を含む。)に端末用パソコン管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該課の長をもつてこれに充てる。
2 管理責任者は、次の業務を行うものとする。
(1) 端末用パソコンの管理に関すること。
(2) 端末用パソコンで取り扱うデータの管理に関すること。
(3) 端末用パソコンの取り扱いに係る政策財政課との連絡及び調整に関すること。
3 管理責任者は、次に掲げる事故を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(1) 端末用パソコンの盗難及び損傷
(2) 端末用パソコンに蓄積されたデータの漏えい、盗難及び消失
(3) 記録媒体(パソコンで使用するフロッピーディスク、光磁気ディスク等の媒体をいう。以下同じ。)に蓄積されたデータの漏えい、盗難及び消失
(4) 端末用パソコンから出力されたデータの漏えい、盗難及び消失
(使用の制限)
第4条 職員は、端末用パソコンを庁内又は出先機関内においてのみ使用するものとし、庁舎外への持出しを禁止する。ただし、取扱責任者が特に認めるものについては、この限りではない。
2 政策財政課が設置する端末用パソコン以外のパソコンを取扱責任者への事前協議なしに端末用パソコンとして使用することを禁止する。
3 端末用パソコンをインターネット等の通信回線に接続することを禁止する。ただし、端末用パソコン等の適正な管理を行うため、取扱責任者が特に認めるものについては、この限りではない。
(記録媒体の管理)
第5条 職員は、個人情報その他重要なデータ等の漏えい、盗難及び消失が生じないように、次に掲げる取扱いにより記録媒体を保管するものとする。
(1) ラベルを記録媒体に貼付し、ラベルには課名及びラベル番号を記載し、データの内容等は記載しないこと。
(2) 記録媒体管理台帳(第1号様式)を課単位で作成し、ラベル番号で検索できるようにすること。
(3) 記録媒体及び記録媒体管理台帳は、施錠が可能な場所に保管すること。
(パスワードの通知)
第6条 取扱責任者は、端末用パソコンの操作に必要なパスワードを定め、管理責任者を通じ職員に通知する。
2 職員は、前項のパスワードを他に漏らしてはならない。
(ウイルス対策)
第7条 職員は端末用パソコンがコンピュータウイルス(パソコンに感染し、ソフトウェア又はデータの破壊等をすることをいう。)に侵されないようにするために、次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 出所が不明であるソフトウェア及びデータの使用
(2) 外部から持ち込んだソフトウェアの使用
2 職員は、注意を払つていたにもかかわらず、端末用パソコンがウイルスに感染したと認められるときは、直ちに管理責任者及び取扱責任者にその旨を報告するものとする。
(登録外文字の制限)
第8条 職員は、登録外文字について、各端末用パソコン間の統一を図るため、政策財政課で一括して入力した登録外文字に限り使用できるものとする。
(データの複製保存)
第9条 職員は、ハードディスク(データ等を記録する装置で一般的にパソコンに付属するものをいう。以下同じ。)に保存したデータが当該ハードディスクの損傷等により消失した場合に備え、記録媒体にデータを複製して保存するものとする。
(環境設定の変更等の制限)
第10条 端末用パソコンに対して、環境設定の変更及びソフトウェアのインストールを行つてはならない。ただし、業務上、特に必要であり効果が多大であると認められるときは、取扱責任者と協議の上、行うことができるものとする。
付則
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
付則(平成12年要綱第1号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成28年要綱第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。