○斑鳩町庁舎管理規則

昭和49年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、庁舎における秩序の維持並びに災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において庁舎とは、町の事務又は事業の用に供する土地、建物及びこれらの従物をいう。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎の管理上必要な指示を受けたときは、その指示を誠実に守るとともに常に庁舎の維持保全について、積極的に協力しなければならない。

(庁舎管理者)

第4条 次の表に定める区分により庁舎管理者を置き、当該庁舎の管理責任者とする。

庁舎の区分

庁舎管理者

役場事務室、付属建物及び敷地、駐車場

総務部長

議事場その他議会の事務部局の所管に属する事務室等

議会事務局長

前記以外の部課等の所管に属する庁舎

当該部等の長

2 庁舎管理者は、次の各号に掲げる任務を行うものとする。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における火災、盗難等の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整頓に関すること。

(4) 庁舎の使用の規制に関すること。

(5) その他庁舎の保全に関すること。

3 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要な事項を町長に報告しなければならない。

(管理員)

第5条 庁舎の各室(これに準ずる場所を含む。以下同じ。)に管理員を置き、当該室を所管する課(これに準ずるものを含む。)の長をもつてあてる。

2 管理員は、庁舎管理者の指示を受けて、前項の室の秩序の維持及び整理整頓等に努めるとともに、火災の予防及び盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は、室の管理上必要な事項を庁舎管理者に報告しなければならない。

(駐車場の指定等)

第6条 庁舎に用務がある者以外の者は、庁舎内に駐車してはならない。

2 庁舎管理者は、庁舎内に駐車しようとする者に対して駐車場所を指定し、又は駐車を禁止することができる。

(庁舎の目的外使用)

第7条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務を妨げず、かつ、庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(物品販売等の禁止)

第8条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎管理上支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(1) 町の事務又は事業と関係のない物品等の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカード、拡声機、宣伝カーその他これらに類するものを所持し、又は持ち込もうとする行為

(使用許可)

第9条 第7条ただし書又は前条ただし書の規定により、使用の許可を受けようとする者は、庁舎使用物品販売等許可申請書(第1号様式)を庁舎管理者に提出しなければならない。

第10条 庁舎管理者は、前条の許可申請書の提出があつたときは、すみやかにその可否を決定して申請者に通知しなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の場合において許可を与えたときは、庁舎使用物品販売等許可書(第2号様式)を申請者に交付し、必要があると認めるときはその許可に条件を付すことができる。

3 庁舎管理者は、前項の条件又はこの規則に基づく指示に違反した者に対しては、許可を取消しすることができる。

(立入の制限等)

第11条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

2 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、立ち入りを禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第12条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して庁舎の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去を命ずるものとする。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持込み、又は持ち込もうとしている者

(3) 粗暴な行動若しくは精神錯乱又はでい酔等により、他人に迷惑をおよぼすおそれがある者

(4) 庁舎を破壊し、損傷若しくは落書し、又はこれらの行為をするおそれのある者

(5) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者

(6) 歌を高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はしようとする者

(7) 座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はしようとする者

(8) 金銭、物品等の寄附の強要若しくは押売りをし、又はしようとする者

(9) 職員に面会を強要する者

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去命令等)

第13条 庁舎管理者は、この規則又はこれに基づく命令に違反して、庁舎に物件を持ち込んだ者に対して直ちにその物件を撤去させ、又は庁舎外へ搬出を命ずるものとする。

2 庁舎管理者は、前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、これを撤去し、又は搬出するものとする。

(倉庫等の立入禁止)

第14条 庁舎内の倉庫、書庫、機械室、宿直室その他庁舎管理者が指定した場所には、関係のある者又は用件がある者以外は出入りしてはならない。

(防火管理者)

第15条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の規定に定める資格を有する者のうちから町長が任命する。

3 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(火元責任者)

第16条 庁舎における火災の予防に万全を期するため、各室に火元責任者を置き、管理員又は管理員が指定した者をもつてあてる。

2 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、又はその指示に従い、それぞれ所管する場所の火災予防に従事しなければならない。

(火災予防)

第17条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに、火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。

(火災の通報等)

第18条 職員は、庁舎において火災を発見したときは、ただちに消防団及び防火管理者に通報するとともに消火器又は消火栓等を開いて、応急消火作業を行わなければならない。

(退庁時の戸締)

第19条 職員は、退庁時に際し、その所属する事務室等の火気に注意するとともに出入口及び室を完全に閉鎖し、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はそのつど町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町庁舎管理規則

昭和49年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)