○斑鳩町営自転車等駐車場条例

昭和56年2月2日

条例第3号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に供するため斑鳩町営自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 自転車等とは自転車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年8月運輸省令第74号)第1条に規定する原動機付自転車及び別表第1に掲げる二輪自動車(側車付を除く。)をいう。

(名称及び位置)

第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斑鳩町法隆寺駅北口自転車等駐車場

斑鳩町興留7丁目 県道大和高田斑鳩線 法隆寺跨線橋下

(使用料)

第4条 駐車場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合には駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の施設又は工作物を汚染し、又はき損するおそれがあるとき。

(2) 危険物等の物品を積載しているとき。

(3) その他、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第7条 駐車場内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) みだりに火気を使用すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) 施設、その他工作物及び駐車中の自転車等を汚染し、又は破損すること。

(5) 広告物又は宣伝ビラ等を配布すること。

(6) その他、駐車場の管理上支障があると認められる行為をすること。

(立入禁止)

第8条 駐車場に駐車する者、その他用務のある者以外は、駐車場へ立入ることができない。

(使用の休止)

第9条 町長は、駐車場の保守その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設その他工作物をき損し、若しくは滅失させたとき、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(盗難防止等)

第11条 使用者は、自転車等への施錠等、盗難防止に努めなければならない。

2 通常の管理における自転車等の盗難、汚損等の事故については、町長はその責任を負わない。

(過料)

第12条 詐偽、その他不正行為により、第3条の使用料の徴収をのがれたものには、その徴収をのがれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

2 前項の場合において、使用期間が判明しないときは、町長の認定によるものとする。

第13条 第8条の規定に違反した者には、1万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年3月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

駐車場の名称

単位

金額

斑鳩町法隆寺駅北口自転車等駐車場

1日1回

自転車

100円

2輪自動車等

170円

月ぎめ(月初~月末)

自転車

1,600円

2輪自動車等

2,600円

斑鳩町営自転車等駐車場条例

昭和56年2月2日 条例第3号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年2月2日 条例第3号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成2年2月5日 条例第1号
平成2年3月30日 条例第2号
平成18年3月23日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第4号