○斑鳩町営自転車等駐車場条例
昭和56年2月2日
条例第3号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に供するため斑鳩町営自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(用語の定義)
第2条 自転車等とは自転車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年8月運輸省令第74号)第1条に規定する原動機付自転車及び別表第1に掲げる二輪自動車(側車付を除く。)をいう。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
斑鳩町法隆寺駅北口自転車等駐車場 | 斑鳩町興留7丁目 県道大和高田斑鳩線 法隆寺跨線橋下 |
(使用料)
第4条 駐車場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合には駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の施設又は工作物を汚染し、又はき損するおそれがあるとき。
(2) 危険物等の物品を積載しているとき。
(3) その他、駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(禁止行為)
第7条 駐車場内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) みだりに火気を使用すること。
(3) みだりに騒音を発すること。
(4) 施設、その他工作物及び駐車中の自転車等を汚染し、又は破損すること。
(5) 広告物又は宣伝ビラ等を配布すること。
(6) その他、駐車場の管理上支障があると認められる行為をすること。
(立入禁止)
第8条 駐車場に駐車する者、その他用務のある者以外は、駐車場へ立入ることができない。
(使用の休止)
第9条 町長は、駐車場の保守その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設その他工作物をき損し、若しくは滅失させたとき、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(盗難防止等)
第11条 使用者は、自転車等への施錠等、盗難防止に努めなければならない。
2 通常の管理における自転車等の盗難、汚損等の事故については、町長はその責任を負わない。
(過料)
第12条 詐偽、その他不正行為により、第3条の使用料の徴収をのがれたものには、その徴収をのがれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
2 前項の場合において、使用期間が判明しないときは、町長の認定によるものとする。
第13条 第8条の規定に違反した者には、1万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年3月1日から施行する。
付則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
駐車場の名称 | 単位 | 金額 | |
斑鳩町法隆寺駅北口自転車等駐車場 | 1日1回 | 自転車 | 100円 |
2輪自動車等 | 170円 | ||
月ぎめ(月初~月末) | 自転車 | 1,600円 | |
2輪自動車等 | 2,600円 |