○専決事項の指定について

平成6年3月22日

斑鳩町議会の権限に属する事項中、次の事項は地方自治法第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができるものとする。

斑鳩町議会

1 斑鳩町職員が町有自動車の運行によつて起こした事故にかかる損害賠償の額を定めること。

2 前項に定めるもののほか、法律上町の義務に属する1件50万円以下の損害賠償の額を定めること。

3 前2項に係る歳入歳出予算の補正をなすこと。

4 全額を国庫支出金、県支出金及び消防団員等公務災害補償等共済基金を財源とする経費の予算の補正をなすこと。

5 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、300万円以内の額において変更契約の締結を行うこと。

この議案は、平成6年4月1日から施行する。

(平成28年議会告示第1号)

この議案は、議決の日から施行する。

専決事項の指定について

平成6年3月22日 種別なし

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成6年3月22日 種別なし
平成28年12月19日 議会告示第1号