○斑鳩町事務決裁規程
昭和55年4月15日
規程第1号
(目的)
第1条 斑鳩町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき町長の名のもとに常時町長に代つて決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時その決裁責任者に代つて決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあることをいう。
(決裁順序)
第3条 決裁を要する事務は、決裁を受けるべき事務を所管する係長から順次所属の上司の決定を得て、町長の決裁を受けなければならない。
(1) その事務が各部の調整を必要とするものについては、総務部長、政策財政課長
(2) その事務が事務改善及び電算利用に関連するものについては、総務部長、政策財政課長
(3) その事務が広報に関連するものについては、総務課長
(4) その事務が職員研修に関連するものについては、総務課長
(5) その事務が人事給与に関連するものについては、総務課長
(6) その事務が議会に付すべき議案及び議事に関連するものについては、総務課長
(7) その事務が法令、例規等に関連するものについては、総務課長
(8) その事務が公用車の購入、廃車又は整備等に関連するものについては、安全安心課長
(9) その事務が人権対策に関連するものについては、住民課長
(10) 前各号のほか、その事務が2以上の部課等に関連するもので、特に必要とするものには、関連部長、次長、課長、室長、参事及び場長
2 決裁を要する事務が予算の執行に影響を及ぼすものについては、総務部長、政策財政課長、政策財政課長補佐及び財政係長に合議しなければならない。
第5条 削除
(副町長の専決事項)
第6条 副町長の専決事項は、別表第1のとおりとする。
第7条 削除
(部長、次長、課長、室長及び参事の共通的専決事項)
第8条 部長、次長、課長、室長及び参事は、当該部、課及び室の分掌に係る別表第3に掲げる事項を専決することができる。
(除外規定)
第10条 この規程に定める専決事項であつても、次に掲げる事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。
(1) 町政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の確定に関すること。
(2) 町議会に提出する議案に関すること。
(3) 行政組織及び権限の委任配分に関すること。
(4) 重要かつ異例に属すること。
(5) 紛議論争又は将来その原因となると認められること。
(6) 例規又は先例となること。
(7) 町債及び一時借入金に関すること。
(8) 予備費の支出に関すること。
(9) 表彰及び儀式の決定に関すること。
(10) 特に町長から指定された事項に関すること。
(11) 1件50万円以上の金額の流用に関すること。
(12) その他町長の決裁を受けることを適当と認められること。
(代決)
第11条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 前項の規定により代決した者は、施行後すみやかに、決裁責任者の後閲を受けなければならない。
(給与費の支出に関する決裁)
第12条 支出負担行為及び支出命令に関する決裁事項のうち、給料、職員手当、共済費(賃金に係る共済費を除く。)については、給与主管課において会計区分ごとに一括して決裁を受けるものとする。
(戻入、戻出、振替の場合における準用)
第13条 この規程中調定及び支出負担行為並びに支出命令に関する規定は、歳出の戻入及び歳入の戻出並びに歳入歳出の更正及び振替について準用する。
付則
この規程は、昭和55年4月15日から施行する。
付則(昭和61年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規程第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年規程第4号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
付則(平成9年規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年規程第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年規程第5号)
この規程は、平成11年6月1日から施行する。
付則(平成12年規程第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成12年規程第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年6月1日から、第3条の規定は同年9月1日から施行する。
付則(平成21年規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年規程第5号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成22年規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規程第4号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成27年規程第2号)
この規程は、平成27年10月27日から施行する。
付則(平成28年規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年規程第5号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1
副町長の専決事項 | 1 特に重要な申請、副申、証明、届出、調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。 2 特に重要な許可、認可及び命令に関すること。 3 定期的な告示、公告及び公示 4 町税の欠損処分に関すること。 5 滞納処分に関すること。 6 1件50万円以上200万円未満(報償費、使用料及び賃借料、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、食糧費については15万円以上)の支出負担行為に関すること。 7 1件50万円以上200万円未満の歳入歳出外現金の受入通知及び払出命令をすること。 8 予定価格50万円以上200万円未満の工事の施行に関すること。 9 1件100万円未満の財産の取得、交換及び処分に関すること。 10 庁内連絡会議の招集に関すること。 11 1件50万円以上200万円未満の歳入の調定に関すること。 12 各部及び課室間における相互援助に関すること。 13 臨時職員の任用に関すること。 14 部長級の職員(職務の級が7級の職員をいう。以下同じ。)の即日出張及び課長級の職員(職務の級が6級の職員をいう。以下同じ。)の往復2日以上の出張命令に関すること。 15 部長級の職員の休暇届及び欠勤等に関すること。ただし、引き続き1週間を超える休暇届及び欠勤等異例のものを除く。 16 課長級の職員の引き続き1週間を超える休暇届に関すること。 17 1件50万円未満の各目の金額の相互流用に関すること。 18 部長級の職員の勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更に関すること。 |
備考
1 支出負担行為、歳入歳出外現金の受入及び払出命令並びに歳入調定の金額を変更する場合の専決区分は、増額については当該増額後の金額により、減額については当該減額前の金額による。
2 同一施設内での修繕等の場合は、年間見込額による金額による。
別表第2 削除
別表第3
部長の共通的専決事項 | 1 重要な申請、副申、証明、届出、調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。 2 重要な許可、認可及び命令に関すること。 3 軽易又は定例的な各種行事の施行に関すること。 4 予算に定めてある国庫補助、県補助の申請に関すること。 5 所掌に係る事項に関する1件30万円以上50万円未満(報償費、使用料及び賃借料、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、食糧費については10万円以上15万円未満)の支出負担行為に関すること。 6 1件30万円以上50万円未満の歳入歳出外現金の受入通知及び払出命令をすること。 7 予定価格5万円以上50万円未満の工事の施行に関すること。 8 所掌に係る事項に関する1件30万円以上50万円未満の歳入の調定に関すること。 9 所属職員の月45時間又は年360時間を超える時間外勤務命令に関すること。 10 所属の課長級の職員の即日出張及び課長補佐級以下の職員(職務の級が1級から5級までの職員をいう。以下同じ。)の往復2日以上の出張命令に関すること。 11 所属の課長級の職員の休暇届及び欠勤等に関すること。ただし、引き続き1週間を超える休暇届及び欠勤等異例のものを除く。 12 所属の課長補佐級以下の職員の引き続き1週間をこえる休暇届及び欠勤等に関すること。 13 所属部内における各課及び室間における相互援助に関すること。 14 所属部内の課長、室長、参事、場長、課長補佐、室長補佐、主幹、所長、係長及び主任保育士を除くほかの職員の同一課内、所内及び場内における配置替に関すること。 15 1件50万円未満の同一目内における各事業及び各節又は各細節の金額の相互流用に関すること。 |
ただし、所属次長の置かない部にあつては「30万円以上」とあるのを「5万円以上」と、「10万円以上」とあるのを「1万円以上」と読み替える。 | |
次長の共通的専決事項 | 1 重要な申請、副申、証明、届出、調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。 2 重要な許可、認可及び命令に関すること。 3 軽易な陳情又は苦情に関すること。 4 所掌に係る事項に関する1件5万円以上30万円未満(報償費、使用料及び賃借料、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、食糧費については1万円以上10万円未満)の支出負担行為に関すること。 5 1件5万円以上30万円未満の歳入歳出外現金の受入通知をすること。 6 予定価格5万円以上30万円未満の工事施行に関すること。 7 所掌に係る事項に関する1件5万円以上30万円未満の歳入の調定に関すること。 |
ただし、部長の共通的専決事項のうち、次長の特命事項については、次長が専決することができる。 | |
課長、室長及び参事の共通的専決事項 | 1 定例又は軽易な申請、副申、証明、届出、調査、報告、照会、回答及び通知に関すること。 2 定例又は軽易な許可、認可及び命令に関すること。 3 所掌に係る事項に関する1件5万円未満(報償費、使用料及び賃借料、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、食糧費については1万円未満)の支出負担行為に関すること。 4 所掌に係る事項の支出命令に関すること。 5 1件5万円未満の歳入歳出外現金の受入通知及び払出命令をすること。 6 予定価格5万円未満の工事施行に関すること。 7 所掌に係る事項に関する1件5万円未満の歳入の調定に関すること。 8 所属職員の特殊勤務命令及び月45時間かつ年360時間以下の時間外勤務命令に関すること。 9 所属の課長補佐級以下の職員の即日出張命令に関すること。 10 公文書及び図書の保管、廃棄及び閲覧許可に関すること。 11 軽易な広報活動に関すること。 12 各種台帳の調整及び整備に関すること。 13 所属職員の事務分掌に関すること。 14 主管事務に関する統計及び資料等の収集に関すること。 15 主管団体の指導に関すること。 16 所属の課長補佐級以下の職員の休暇届及び欠勤等に関すること。ただし、引き続き1週間をこえる休暇届及び欠勤等異例のものを除く。 17 所掌事務にかかる入札立会に関すること。 18 前各号に定めるもののほか、定例又は軽易な事務の処理に関すること。 |
備考
1 支出負担行為、歳入歳出外現金の受入及び払出命令並びに歳入調定の金額を変更する場合の専決区分は、増額については当該増額後の金額により、減額については当該減額前の金額による。
2 同一施設内での修繕等の場合は、年間見込額による金額による。
別表第4
総務部長の個別専決事項 | 1 総合計画に関し、各部及び各課室との連絡調整に関すること。 2 職員の研修に関すること。 3 公有財産の総括管理に関すること。 4 広報の編集及び発行に関すること。 5 公印の管理に関すること。 6 交通安全対策の調査及び企画に関すること。 7 自転車等駐車場の管理に関すること。 8 庁舎の管理及び維持補修に関すること。 9 電話設備の維持管理に関すること。 10 起債の承認申請に関すること。 11 議会事務局、会計室及び監査委員の所掌に係る1件5万円以上50万円未満(報償費、使用料及び賃借料、補償補填及び賠償金、投資及び出資金、食糧費については1万円以上15万円未満)の支出負担行為に関すること。 12 監査委員の所掌に係る事項の支出命令に関すること。 13 1件5万円以上50万円未満の歳入歳出外現金の受入通知及び払出命令をすること。 14 議会事務局、会計室及び監査委員に係る予定価格5万円以上50万円未満の工事の施行に関すること。 15 議会事務局、会計室及び監査委員の所掌に係る1件5万円以上50万円未満の歳入の調定に関すること。 16 税の減免(国民健康保険税及び重要又は異例のものを除く。)に関すること。 17 監査委員事務に係る軽易な照会、回答及び通知等に関すること。 |
住民生活部長の個別専決事項 | 1 老人憩の家の管理に関すること。 2 ふれあい交流センターいきいきの里の管理に関すること。 3 介護保険の要介護認定・要支援認定に関すること。 4 介護保険の給付の決定に関すること。 5 介護保険の保険料の徴収猶予及び減免(いずれも重要又は異例のものを除く。)に関すること。 6 公害に関すること。 7 人権対策の調査及び企画に関すること。 8 火葬場の管理に関すること。 9 衛生処理場及び最終処分場の管理に関すること。 10 鳩水園の管理に関すること。 11 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。 12 国民健康保険一部負担金の決定に関すること。 13 国民健康保険被保険者の給付の決定に関すること。 14 国民健康保険税の徴収猶予及び減免(いずれも重要又は異例なものを除く。)に関すること。 |
都市建設部長の個別専決事項 | 1 都市計画及び都市問題の調査に関すること。 2 工事の監督、検査の命令、工事の受渡しに関すること。 3 道路・橋りょう・河川・都市下水路等の管理及び維持補修に関すること。 4 公園・緑地の整備及び管理に関すること。 5 交通安全施設の整備、維持補修に関すること。 6 農林業の振興推進に関すること。 7 農地・ため池・山林の保全及び活用の調査及び企画に関すること。 8 町営住宅の入居者の決定に関すること。 9 観光事業に関する調査研究及び企画に関すること。 10 斑鳩町観光自動車駐車場の管理及び維持補修に関すること。 11 商工業の振興促進に関すること。 12 計量器検査の実施に関すること。 13 公共下水道の維持管理に関すること。 |
住民生活部次長の個別専決事項 | 1 予防接種及び健康診断の企画に関すること。 2 児童手当の認定並びに児童扶養手当及び特別児童扶養手当の進達に関すること。 3 保育所の管理に関すること。 4 総合保健福祉会館の管理に関すること。 |
総務課長の個別専決事項 | 1 職員の身分証明、記章及び名札の交付に関すること。 2 職員の扶養親族の認定に関すること。 3 住宅手当及び通勤手当に係る届出の確認に関すること。 4 宿日直命令に関すること。 5 職員の健康診断及び予防接種の実施に関すること。 6 町例規集の編集発行に関すること。 7 文書の配布、収受、発送に関すること。 8 保存文書の管理及び閲覧に関すること。 9 情報公開制度に関すること。 10 認可地縁団体の証明に関すること。 11 自治会活動の育成・支援に関すること。 12 コミュニティ活動拠点の整備に関すること。 13 広報活動の連絡調整に関すること。 |
安全安心課長の個別専決事項 | 1 災害対策についての調査、研究に関すること。 2 交通安全指導について関係機関への連絡に関すること。 3 自転車等駐車場の使用に関すること。 4 公用車の管理に関すること。 |
政策財政課長の個別専決事項 | 1 予算執行に係る審査に関すること。 2 財政状況の公表に関すること。 3 協働のまちづくりに関すること。 4 電子計算機の管理に関すること。 5 各種統計調査報告に関すること。 6 統計調査員の選定及び調査区の設置に関すること。 |
税務課長の個別専決事項 | 1 町税に関する諸申告及び諸届の処理に関すること。 2 納税通知書の発行に関すること。 3 原動機付自転車等の標識の交付及び無効標識の押収に関すること。 4 課税資料の調査及び検査に関すること。 5 過誤納金の充当還付に関すること。 6 公示送達及びこれに伴う納期の変更に関すること。 7 土地及び家屋の異動通知の受理に関すること。 8 固定資産税の価格の通知に関すること。 9 納税の奨励及び収税に関すること。 10 徴税の嘱託及び受託に関すること。 11 自動車等の臨時運行の許可等に関すること。 |
福祉課長の個別専決事項 | 1 行旅病人・死亡人、浮浪者の取扱及び遺留金品の処理に関すること。 2 社会福祉関係に関する報告及び届出の処理に関すること。 3 介護保険の介護認定事務に関すること。 4 介護保険被保険者証の交付に関すること。 5 介護保険の保険料の賦課、収納、充当及び還付に関すること。 |
子育て支援課長の個別専決事項 | 1 保育所入所の認定に関すること。 |
国保医療課長の個別専決事項 | 1 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。 2 国民健康保険税に関する諸申告及び諸届の処理に関すること。 3 国民健康保険税の課税資料の調査及び検査に関すること。 4 国民健康保険税の過誤納付の充当還付に関すること。 5 国民健康保険税の公示送達及びこれに伴う納期の変更に関すること。 6 福祉医療費助成に関する報告及び届出の処理に関すること。 7 後期高齢者医療に関する報告及び届出の受理に関すること。 8 国民年金に関する報告及び資格の届出の処理に関すること。 9 国民年金関係書類の受理、審査及び送付に関すること。 |
健康対策課長の個別専決事項 | 1 感染症患者の収容に関すること。 2 感染症その他の消毒の実施に関すること。 3 住民の定期健康診断の実施に関すること。 4 予防接種の実施に関すること。 5 母子手帳の交付に関すること。 |
環境対策課長の個別専決事項 | 1 公害防止対策に関する関係機関への連絡に関すること。 2 犬の登録等の事務処理に関すること。 |
住民課長の個別専決事項 | 1 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務処理に関すること。 2 既決犯罪通知書の処理に関すること。 3 成年被後見人、被保佐人及び破産者名簿登録に関すること。 4 印鑑届の受理及び印鑑証明に関すること。 5 市区町村在留関連事務に関すること。 6 永住許可申請の受理に関すること。 7 転入、転出等に伴う住居番号の決定、変更又は廃止に関すること。 |
建設農林課長の個別専決事項 | 1 土木建築工事の調査に関すること。 2 土木建築工事の現場監督の選任に関すること。 3 臨時作業員の監督に関すること。 4 道路・水路等財産の台帳の整備に関すること。 5 道路・河川等の用地の取得の推進に関すること。 6 道路・河川等の登記の推進に関すること。 7 農林土木工事の調査に関すること。 8 農林土木工事の現場監督の選任に関すること。 9 病虫害防除及び農薬の配給に関すること。 10 作況調査の報告に関すること。 11 家畜の調査及び伝染病防除に関すること。 12 米の生産及び調整に関すること。 13 農林団体との連絡に関すること。 |
都市創生課長の個別専決事項 | 1 都市計画事業工事の調査に関すること。 2 都市計画事業の現場監督の選任に関すること。 3 臨時作業員の監督に関すること。 4 住居番号の決定、変更又は廃止に関すること。 5 公園台帳の整備に関すること。 6 観光協会との連絡に関すること。 7 商工団体との連絡に関すること。 |
上下水道課長の個別専決事項 | 1 公共下水道事業の調査に関すること。 2 公共下水道事業の現場監督の選任に関すること。 3 公共下水道台帳の整備に関すること。 |
備考
1 支出負担行為、歳入歳出外現金の受入及び払出命令並びに歳入調定の金額を変更する場合の専決区分は、増額については当該増額後の金額により、減額については当該減額前の金額による。
2 同一施設内での修繕等の場合は、年間見込額による金額による。
別表第5
決裁事項 | 代決することができる者 | |
第1次 | 第2次 | |
町長の決裁事項 | 副町長 | 総務部長 |
副町長の決裁事項 | 総務部長 | 主管部長 |
部長の決裁事項 | 代表課等の長 | 主管課長、室長及び参事 |
課長、室長及び参事の決裁事項 | 主管課長補佐及び室長補佐 |
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