○斑鳩町条例の書式を左横書きに改正する条例

昭和55年10月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に存在する斑鳩町条例(以下「条例」という。)の書式を左横書きに改めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例の書式)

第2条 条例の書式は、左横書きに改める。

2 左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方又は上方は、左横書きの場合においては、それぞれ上方又は左方とする。

(条例の用字)

第3条 条例中次の表の左欄に掲げる用字又は用語は、それぞれ当該右欄に掲げる用字又は用語に改める。

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなす漢数字、熟語の一部をなすことによつて数量を指示する意味のうすくなつている漢数字又は数量を指示する意味をもつているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該漢数字を除く。)

アラビア数字

号番号として用いられている漢数字

横かつこで囲んだアラビア数字

号の細分番号として用いられている用字及び号の細分番号を引用するため用いられている当該用字

アイウエオ順によるかたかな

細分番号の区分として用いられている用字及び当該区分を引用するため用いられている用字

横かつこで囲んだアイウエオ順によるかたかな

左記

下記

上記

同右

同上

左に掲げる

次に掲げる

上欄、上段

左欄

中段

中欄

下欄、下段

右欄

および

及び

または

又は

ならびに

並びに

もしくは

若しくは

但し

ただし

但書

ただし書

ほか

且つ

かつ

附則(法令を引用するために用いる附則を除く。)

付則

1 この条例は公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例に定める様式による用紙は、当分の間使用できるものとする。

斑鳩町条例の書式を左横書きに改正する条例

昭和55年10月1日 条例第26号

(昭和55年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第26号