○斑鳩町法令審査会規程
平成6年4月20日
規程第8号
(目的)
第1条 本町における条例及び規則等(以下「例規等」という。)の制定及び改廃について重要な事項を審査するため、斑鳩町法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次の事項を所掌する。
(1) 例規等の制定、改廃に関しあらかじめ審議すること。
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関すること。
2 前項の審査の結果、審査会が特に必要と認める事項について意見があるときは、町長に申し出るものとする。
3 審査会において、例規等の制定、改廃の必要があると認めるときは、発案し、町長に申し出ることができる。
(組織)
第3条 審査会は、次の委員で組織する。
(1) 委員長 1人
(2) 委員 4人
2 委員長は、副町長とする。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 総務部長
(2) 政策財政課長
(3) 議会事務局長
(4) 総務課長
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を掌理し、代表する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(審査会の開催)
第5条 審査会は、2月、5月、8月及び11月に開催する。
2 その他、委員長が必要と認めた場合には、随時開催する。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
4 審査会の決定は、原則として全員一致をもつて行うこととする。
(事案の説明)
第6条 委員長は、事案担当課長及び事案の関係者を審査会に出席させ、事案について説明又は意見を求めることができる。
(事案の提案)
第7条 審査会に付議すべき事案は、事案担当課長より総務課長に提出し、総務課において予備審査の上、審査会に提案するものとする。
(会議の省略)
第8条 委員長は、審査会に付する必要がないと認める事案については、事案担当課長と総務課長との協議をもつて審査に代えることができる。
2 委員長は、やむを得ない事由があると認めるときは、持ち回りによる審査をすることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規定に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する
付則(令和3年規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。