○斑鳩町公印規程

昭和55年10月9日

規程第1号

(趣旨)

第1条 斑鳩町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、ひな型等)

第2条 公印の名称、ひな型、書体、寸法、使用区分、保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 公印は、様式第1号による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第5条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書その他の物に決裁を受けた起案文書を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。

(公印の印影の印刷)

第8条 公印を押す必要のある文書で、町長が特に必要があると認める文書には、当該公印の印影を印刷又は縮小しての印刷、及び斑鳩町電子計算組織の運営に関する規則(昭和60年11月斑鳩町規則第9号)第20条による個人情報の記録項目を証明する文書を、公印の印影を電子計算システムで印刷(以下「電子印」という。)した場合、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷又は縮小して印刷、若しくは電子印を使用しようとする者は、公印の印刷及び電子印の使用許可申請書(様式第2号)を総務部長を経て町長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 前項の申請書を町長に提出するときは、当該公印の保管責任者の合議を受けなければならない。ただし、総務部長が保管責任者である公印の印刷、及び電子印の使用許可については、この限りではない。

4 町長は、第2項の許可をしたときは、公印の印刷及び電子印の使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

5 第2項の許可を受けた者は、公印の印影を印刷した文書及び電子印については、厳重に管理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、昭和61年1月4日から施行する。

(昭和61年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規程第9号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表15の項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規程第6号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(平成28年規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

公印の名称

ひな型番号

書体

寸法

使用区分

保管責任者

町印

1

てん書

縦横30mm

褒賞用

総務部長

役場印

2

てん書

縦横18mm

一般公印

総務部長

役場印

3

てん書

縦横18mm

一般公印

総務部長

役場印

4

てん書

小判形

縦30mm

横12mm

配給事務専用

住民課長

役場印

5

てん書

縦横36mm

褒賞用

総務部長

町長印

6

てん書

縦横30mm

褒賞用

総務部長

町長印

7

てん書

縦横20mm

一般公印

総務部長

町長印

8

れい書

縦横18mm

戸籍事務専用

住民課長

町長印

9

れい書

縦横18mm

戸籍及び住民票並びに住民に関する証明事務専用

住民課長

町長印

10

れい書

縦横18mm

税務に関する証明事務専用

税務課長

町長印

11

れい書

縦横18mm

国民健康保険税及び後期高齢者医療の保険料に関する証明事務専用

国保医療課長

町長印

12

てん書

縦10mm

横16mm

原動機付自転車に関する登録事務専用

税務課長

町長印

13

れい書

縦横8mm

一般公印

総務部長

町長印

14

れい書

縦横8mm

一般公印

住民課長

町長印

15

れい書

縦横9mm

国民健康保険事務専用

国保医療課長

町長職務代理者印

16

てん書

縦横21mm

一般公印

総務部長

副町長印

17

てん書

縦横18mm

一般公印

総務部長

会計管理者印

18

てん書

縦横18mm

一般公印

会計管理者

削除

19

 

 

 

 

町長印

20

れい書

縦横18mm

文化振興センター使用許可に関する事務専用

都市創生課長

町長印

21

れい書

縦横18mm

自動交付証明専用

住民課長

町長印

22

れい書

縦横18mm

介護保険に関する証明事務専用

福祉課長

町長印

23

れい書

縦横9mm

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等に基づく支援費支給に関する事務専用

福祉課長

町長印

24

れい書

縦横18mm

斑鳩町下水道条例施行規則(平成14年12月斑鳩町規則第18号)に定める事務専用

上下水道課長

町長印

25

れい書

縦横18mm

総合保健福祉会館登録団体認定通知及び使用許可事務専用

健康対策課長

町長印

26

れい書

縦横18mm

社会福祉に関する証明事務専用

福祉課長

下水道事業企業出納員之印

27

てん書

縦横18mm

下水道事業の企業出納事務専用印

上下水道課長

たつた保育園所長印

28

てん書

縦横30mm

褒賞用

子育て支援課長

あわ保育園所長印

29

てん書

縦横30mm

褒賞用

子育て支援課長

1

2

3

4

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5

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斑鳩町公印規程

昭和55年10月9日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和55年10月9日 規程第1号
昭和61年1月4日 規程第1号
昭和61年6月12日 規程第2号
平成5年10月1日 規程第1号
平成6年3月31日 規程第4号
平成7年9月13日 規程第2号
平成9年4月1日 規程第2号
平成10年3月25日 規程第1号
平成10年12月25日 規程第9号
平成12年3月24日 規程第5号
平成15年2月24日 規程第1号
平成16年2月1日 規程第2号
平成17年4月8日 規程第2号
平成18年12月20日 規程第6号
平成20年3月25日 規程第1号
平成20年5月30日 規程第6号
平成28年3月31日 規程第6号
平成29年3月24日 規程第5号
平成29年12月19日 規程第6号
平成30年2月27日 規程第1号
平成30年3月28日 規程第3号
令和3年3月3日 規程第1号