○斑鳩町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成10年5月8日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 聴聞(第3条―第15条)
第3章 弁明の機会の付与(第16条―第19条)
第4章 雑則(第20条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章及び斑鳩町行政手続条例(平成7年3月斑鳩町条例第2号。以下「条例」という。)第3章の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
第2章 聴聞
(聴聞の期日の変更)
第4条 町の機関(法令の規定により町の機関となる職員を含む。以下同じ。)が法第15条第1項又は条例第14条第1項(法第15条第3項後段又は条例第14条第3項後段の規定により通知した場合を含む。)の通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、町の機関に対し、聴聞の期日を変更を聴聞期日変更申出書(別記様式第2号)により申し出ることができる。
2 町の機関は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
2 主宰者は、聴聞への参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に聴聞参加許可書(別記様式第7号)により通知するものとする。
(文書等の閲覧の手続)
第7条 当事者等は、法第18条第1項本文又は条例第17条第1項本文の規定による閲覧を請求しようとするときは、文書等閲覧申請書(別記様式第8号)を町の機関に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧の請求については、口頭ですることができる。
2 町の機関は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その旨を当該当事者等に文書等閲覧許可書(別記様式第9号)により通知するものとする。
3 町の機関は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の請求があつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第17条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第21条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(文書等の閲覧の拒否)
第8条 法第18条第1項後段又は条例第17条第1項後段に規定する正当な理由があるときとは、次のとおりとする。
(1) 審理の争点に関係がないものを求められたとき。
(2) 閲覧請求を乱発する等明らかに聴聞の引延しを図つていると認められるとき。
(3) その他公益上の支障があるとき。
(補佐人の出頭許可の手続)
第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第19条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記様式第10号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第21条第2項本文(条例第24条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に補佐人出頭許可書(別記様式第11号)により通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(続行期日の指定の通知)
第13条 法第22条第2項本文及び条例第21条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(別記様式第14号)により行うものとする。
3 主宰者は、聴聞調書及び報告書に記名押印しなければならない。
4 主宰者は、法第24条第3項及び条例第23条第3項の規定により聴聞調書を町の機関に提出する際、書面、図書、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することができる。
6 主宰者又は町の機関は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に聴聞調書、報告書閲覧許可書(別記様式第18号)により通知するものとする。
(聴聞の再開通知)
第15条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は条例第24条後段において準用する条例第21条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(別記様式第19号)により行うものとする。
第3章 弁明の機会の付与
(弁明調書)
第19条 町の機関は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明調書(別記様式第24号)を作成させるものとする。
2 第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
第4章 雑則
(施行の細目)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
付則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。