○斑鳩町公文書の開示に関する条例施行規則
平成10年9月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町公文書の開示に関する条例(平成10年3月斑鳩町条例第1号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、町長が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第7条第2項本文の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 公文書の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(第2号様式)
(2) 公文書の一部を開示する場合の公文書の開示をする旨の決定 公文書一部開示決定通知書(第3号様式)
(3) 公文書の開示をしない旨の決定 公文書非開示決定通知書(第4号様式)
2 条例第7条第3項後段の規定による通知は、決定期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。
(公文書の開示)
第4条 公文書の開示をする場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の開示をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(費用の前納)
第5条 条例第12条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。
(公文書の検索資料)
第6条 条例第18条に規定する公文書を検索するための資料の作成及びその利用に関しては、町長が別に定める。
(運用状況の公表)
第7条 条例第19条の規定による運用状況の公表は、町広報「いかるが」に登載して行うものとする。
(施行の細目)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
付則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。