○斑鳩町公文書開示審査会規則
平成10年9月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町公文書の開示に関する条例(平成10年3月斑鳩町条例第1号)第14条第9項の規定に基づき、斑鳩町公文書開示審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
付則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。