○斑鳩町広報板の設置及び管理に関する要綱

平成10年3月1日

要綱第2号

(設置目的)

第1条 町の情報提供施策の推進及び広報活動並びに各種団体が公益に属する事業について行う広報活動を支援し、地域環境の保全美化を促進するため、斑鳩町広報板(以下「広報板」という。)を設置する。

(位置)

第2条 広報板の位置は、別表のとおりとする。

(使用の承認等)

第3条 広報板を使用しようとする者は、使用予定の日前15日までに使用承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認するときは、当該申請の日から10日以内に使用承認書を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、広報板の管理運営上必要があると認めるときは、使用の承認について条件をつけることができる。

(使用承認の制限)

第4条 町長は、第1条の設置目的に反しないものであつても、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承認をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風紀を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 広報板を破損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利目的であると認められるとき。

(4) 政治活動を目的としていると認められるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が広報板の使用を不適当と認めるとき。

(使用期間等)

第5条 使用者は、引き続き1ケ月を超える広報板の使用及び独占的な広報板の使用をすることができない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(使用料)

第6条 広報板の使用料は、無料とする。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、使用を承認されていない掲示物を掲示してはならない。

2 使用者は、使用を承認された掲示物には、その表面に責任者の住所、氏名、連絡先及び掲示承認期間を表示しなければならない。

3 使用者は、その使用にかかる広報板及び掲示した掲示物をつねに良好な状態において管理しなければならない。

(承認の取消等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の承認を取り消し、又は広報板の使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。

(1) この要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(3) 承認に付した条件に違反したとき。

(4) 第4条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 広報板の管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(現状回復の義務)

第9条 使用者は、広報板の使用を終わつたとき、又は第3条第1項の承認を取り消されたときは、直ちに広報板に掲示した掲示物を撤去し、広報板を原状に回復しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 斑鳩町龍田1丁目2994番先

2 斑鳩町龍田北1丁目2795番1

3 斑鳩町龍田3丁目552番1

4 斑鳩町龍田3丁目3124番1先

5 斑鳩町龍田北5丁目1703番5先

6 斑鳩町龍田西3丁目1309番31先

7 斑鳩町龍田西6丁目1297番34

8 斑鳩町龍田西8丁目1036番2

9 斑鳩町神南5丁目349番先

10 斑鳩町神南3丁目604番1

11 斑鳩町神南5丁目316番24先

12 斑鳩町稲葉西2丁目400番1

13 斑鳩町稲葉西1丁目372番先

14 斑鳩町稲葉車瀬1丁目137番1先

15 斑鳩町小吉田1丁目305番

16 斑鳩町小吉田2丁目132番33先

17 斑鳩町服部1丁目270番

18 斑鳩町目安北3丁目1427番1

19 斑鳩町目安2丁目267番1先

20 斑鳩町目安4丁目852番6先

21 斑鳩町興留4丁目233番1

22 斑鳩町法隆寺西1丁目1838番3

23 斑鳩町法隆寺1丁目979番2

24 斑鳩町法隆寺北1丁目3380番

25 斑鳩町法隆寺山内783番先

26 斑鳩町法隆寺南1丁目1118番1先

27 斑鳩町法隆寺南1丁目1353番

28 斑鳩町法隆寺南1丁目1322番先

29 斑鳩町大字法隆寺4678番先

30 斑鳩町大字三井384番先

31 斑鳩町大字岡本1870番先

32 斑鳩町幸前1丁目366番先

33 斑鳩町高安西1丁目630番5

34 斑鳩町高安1丁目778番先

35 斑鳩町阿波1丁目413番先

36 斑鳩町興留2丁目96番2先

37 斑鳩町興留1丁目160番先

38 斑鳩町興留6丁目1337番57先

39 斑鳩町興留8丁目1346番3先

様式 略

斑鳩町広報板の設置及び管理に関する要綱

平成10年3月1日 要綱第2号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節 広報・広聴
沿革情報
平成10年3月1日 要綱第2号
平成18年3月1日 要綱第2号
平成22年3月24日 要綱第9号
平成29年12月1日 要綱第16号
令和元年12月18日 要綱第44号
令和3年10月25日 要綱第28号