○斑鳩町町政モニター設置要領
平成10年4月1日
要領第3号
(目的)
1 町が行う行政サービスについて、住民の満足度や住民ニーズを把握し、住民参加のまちづくりに役立てるため、町政モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(依頼事項)
2 町が行う行政サービスについて住民の満足度を把握するため、町が作成するアンケート調査に回答を求めるとともに、随時自発的な意見を求める。
(定数)
3 定数は100名以内とする。
(モニターの選任)
4 モニターは町内に在住する方のうちから町長が選任する。
(資格)
5 町内に居住する満20歳以上の方で、町政及び社会一般の問題について関心を持ち、町政に対して常に建設的な意見を有し、町政モニター通信に積極的に協力願える人。ただし、議会議員、常勤の国家公務員及び地方公務員を除く。
(任期)
6 委嘱した日から2年以内とする。
(連絡会及び大会)
7 モニターから直接意見を聴くときは、適宜連絡会及び大会を開催する。
(報告の処理)
8 モニターからの通信は、その都度取りまとめて適切なものについては、町の施策に反映させるため報告書を作成し、部課長会議に報告するほか必要に応じて関係機関に送付する。
付則
この要領は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成12年要領第8号)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。