○斑鳩町印鑑条例

平成10年10月12日

条例第33号

斑鳩町印鑑条例(昭和62年3月斑鳩町条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務が、正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき斑鳩町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の真実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認の方法は規則で定める。

3 前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取消すものとする。

(登録の制限)

第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終つたときは、直ちに印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定による印鑑の登録をした場合には、登録証番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して直接交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の引替交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損又はき損したときは、登録証に申請人の印鑑を添えて引替交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請した者に対して直接に登録証を引替交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて届出なければならない。

2 前項の規定により、登録証を亡失し新たに登録証の交付を受けた者は、別に条例で定める手数料を納付しなければならない。

3 第3条第2項及び第4条の規定は、第1項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、印鑑票に登録されている事項に変更があることを知つたときは、職権で当該事項について印鑑票を修正するものとする。

(登録廃止の申請)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をしようとする場合及び登録された印鑑を亡失した場合は、登録証を添えて届出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び第11条の規定による届出があつたとき

(2) 登録者が死亡又は転出等により、住民票を消除したとき

(3) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があつたとき。

(5) その他町長が抹消すべき事由が生じたことを知つたとき

2 町長は、前項第4号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスク等に記録したものに係るプリンターから打ち出しを含む。)について町長が証明するものとし、あわせて第6条第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録交付申請書に登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者本人がその意志により同項の交付を受けようとするときは、登録証を添えることに代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を提示して、申請を行うことができる。

3 町長は、前2項の規定により申請があつたときは、登録証又は個人番号カード及び印鑑票と照合し、適正であることを確認したうえで交付しなければならない。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の自動交付)

第15条 第14条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回路で接続された民間事業者が設置する専用の端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を使用して、必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 提出された登録証又は個人番号カードが著しく汚損又はき損のため識別が困難であるとき

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき

(3) その他町長が不適当と認めたとき

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対し文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。

(斑鳩町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、斑鳩町行政手続条例(平成7年3月斑鳩町条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の斑鳩町印鑑条例の規定により交付されている印鑑登録証は、この条例による改正後の斑鳩町印鑑条例の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

斑鳩町印鑑条例

平成10年10月12日 条例第33号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成10年10月12日 条例第33号
平成12年3月24日 条例第5号
平成16年6月18日 条例第10号
平成16年9月22日 条例第14号
平成24年6月20日 条例第12号
平成28年12月19日 条例第24号
令和元年9月26日 条例第24号
令和元年12月18日 条例第41号
令和5年9月26日 条例第12号